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浄化槽保守点検業のみなし登録等について |
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中核市へ移行することに伴い、高崎市にかかわる浄化槽保守点検業者の登録事務等が、群馬県から高崎市へ移譲されます。このことにより、平成23年4月1日以降に、高崎市内で浄化槽の保守点検業を営む場合には、高崎市長の登録を受ける必要があります。 みなし登録について平成23年4月1日以降に高崎市内で浄化槽保守点検業を営む場合には、高崎市長の登録が必要となりますが、平成23年3月31日以前に高崎市を営業区域として群馬県知事の登録を受けている場合には、その登録有効期間の満了日までは高崎市長の登録を受けたものとみなします(みなし登録について特別な手続きは必要ありません。)。 変更届出について平成23年4月1日以降に、みなし登録(高崎市にかかわる登録)の内容に変更が生じた場合には、高崎市長に対して変届出書の提出を行う必要があります。 移行措置その他、詳しい中核市移行対応については、次のファイルをご覧ください。 |
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| お問い合わせ先 | 〒370-8501
群馬県高崎市高松町35番地1 一般廃棄物対策課 |