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高崎市
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平成24年度保育所入所のご案内


保育所(園)入所要件

保育所(園)は、保護者の就労や傷病等により保育に欠ける児童を保育する福祉施設です。
したがって、保育所入所に際しては、下記の要件をすべて満たしていることが必要となります。

  1. 入所月の1日に高崎市に住民登録があること
  2. 保育所(園)での保育に支障がない児童
  3. 保護者及び同居の親族の状態が次のいずれかに該当する場合
    (1)昼間、家の外で仕事をしている
    (2)昼間、家の中で児童と離れて家事以外の仕事をしている(自営業等)
    (3)妊娠中または出産後である(出産前2か月から出産後2か月まで)
    (4)病気やけが、または心身の障害により児童を保育できない
    (5)同居の親族に病人等がいて、常にその介護にあたっている
    (6)火災、風水害、地震等の災害の復旧にあたっている

注意

集団生活に慣れさせる、幼稚園に入園する年齢に達していない等の理由では入所できません。

また、就学前兄弟姉妹が幼稚園に在園している場合、その児童が幼稚園の延長保育を利用していないと入所できません。

保護者等の就労状況について

  1. 1日4時間以上かつ週4日以上の就労が必要です。
  2. 農業従事者は原則として、農業経営者が農業により収入を得ていることが条件です。
  3. 求職中を理由とした入所の場合は、2か月間まで入所可能です。その間に就労証明書等の提出がない場合は、退所となります。

保護者の育児休業取得時における入所について

  1. 育児休業取得対象児童の入所は、育児休業が終了する月の初日からとなります。
  2. 育児休業中は家庭で保育ができるため、保育に欠けている状態とは言えません。そのため、当初から育児休業を育児休業対象児童の1歳の誕生日を超えて取得する場合、すでに入所している児童は育児休業対象児童の出産後2ヶ月で退所となります。

入所申込方法

平成24年度中に入所を希望される場合は、高崎市にある保育所(園)で申し込みができます。また、特別な事情により高崎市以外の市町村の保育所(園)を希望する場合(管外保育)は、高崎市役所・各支所保育所担当課で申し込みを行ってください。手続き方法は、下記のとおりです。
なお、既に高崎市内の保育所(園)に入所している児童については、1次募集時に継続確認手続きを入所中の保育所(園)を通して行う必要があります。

入所申込方法
希望保育所のある市町村 申込書配布場所 申込書提出先
高崎市
各保育所(園)
第1希望保育所(園)
高崎市以外の市町村
市役所保育課・各支所保育担当課
市役所保育課・各支所保育担当課

注意

認定こども園については、直接各園へお問い合わせください。

申込書を2ケ所以上の保育所(園)に提出した場合、申し込みが無効となります。

また、市内と市外の保育所(園)を同時に申し込むことはできません。

申込書配布及び受付期間

1次募集について

受付期間:平成23年9月1日(木)〜平成23年9月30日(金)  ※1次募集の受付は終了しました。

2次募集について

受付期間:平成23年12月12日(月)〜平成23年12月22日(木) ※2次募集の受付は終了しました。

3次募集について

受付期間:平成24年2月13日(月)〜平成24年2月24日(金) ※3次募集の受付は終了しました。

5月以降入所の募集について

入所希望月の前月20日(20日が土日祝日の場合は直前の平日)までに希望保育所(園)に申し込みをしてください。なお、5月以降の入所申込者へは内定の連絡はいたしません。
産休・育児休業明けで復職する場合、保育所によっては1〜3次募集期間中に5月以降の入所の予約を受け付けます。ただし、定員の関係で入所予約を受け付けられない場合があります。

提出書類

1.「保育所入所申込(継続確認)書」


2.家庭で保育できないことを証明する書類
父母、同一建物内居住の親族(60歳未満の場合)について、それぞれ提出してください。

一覧
保護者等の状況 提出書類
就労
就労予定
「就労証明書」(自営業の方は裏面の「就労状況申告書」も記入)
※就労予定の方は保育所入所後1ヶ月以内に再度、採用済みの「就労証明書を提出してください。
※内職・農業の方は注文伝票・出荷伝票・給与明細書等を添付してください。
求職中・出産 「求職・出産要件に関する申立書」
※出産の場合は母子健康手帳(母親の名前と出産予定日の分かるページ)のコピーを添付してください。
傷病・障害 保育課指定の「診断書」
介護 保育課指定の「診断書(介護用)」
学校等 在学証明書と時間割


3.その他の書類(下記に該当する場合に提出)
・兄弟姉妹が幼稚園に在園している場合・・・・・幼稚園延長保育証明書
・外国籍の場合・・・・・登録原票記載事項証明書等、世帯全員の在留資格を証明する書類
・生活保護の場合・・・・・生活保護受給証明書(社会福祉課で発行)

4.保育料算定のための書類(未提出の場合は最高額の保育料になります)
父母分を提出してください。また、同一建物内居住の扶養義務者(祖父母、18歳以上の児童の兄弟姉妹)がいる場合、その人の分も提出してください。

一覧
保護者等の状況 提出書類 提出期限
給与所得者
(会社員・パート等)
平成23年分源泉徴収票(年末調整済)のコピー
※源泉徴収票が複数ある場合や医療費控除の適用等により確定申告もしくは、住民税申告した人はその申告書のコピーを提出してください。
平成24年1月31日
確定申告者
(自営業・農業等)
平成23年分確定申告書(控)のコピー
平成24年2月29日
住民税申告者
(確定申告非該当者)
平成24年度市町村民税申告受付済証のコピー
平成23年1月1日現在
高崎市以外に居住
平成23年度住民税課税額証明書
(平成23年1月1日在住の市町村で発行)
平成24年1月31日

※平成23年中に収入が無く、かつ、税法上どなたの扶養にも入っていない人は、平成24年度市民税申告をして、申告書の控えや写しを提出してください。

(1) 第3子目以降保育料無料化申込書(4月入所者は保育料算定の書類提出時に提出)
児童の属する世帯が子を3人以上扶養している場合、第3子目以降に該当する児童の保育料は申請により無料になります。
申込書に必要事項を記入し、扶養者と扶養している子ども全員分の健康保険証のコピー、戸籍謄本(コピー可)を添付してください。

 

(2)保育料多子軽減届出書(4月入所者は保育料算定の書類提出時に提出)
就学前の同居の兄姉が幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児通園施設、情緒障害児短期治療施設通所部、児童デイサービスに在園・利用している場合、届出により保育料を軽減します。

(3)同居の在宅障害児(者)のいる家庭の保育料認定について
所得税非課税世帯(保育料認定がC階層)で、児童と同居の在宅障害者がいる場合、申請により保育料が軽減されます。

入所の決定

(1)入所の決定は、提出書類の審査後、保育に欠ける度合いの高い児童から順次行います。したがって、定員等の理由や児童の保育に欠ける状況によっては、入所できない場合があります。未提出・未記入の書類がある場合、入所選考上不利になることがあります。

(2)1次募集申込者には、12月上旬までに内定・不承諾の連絡を行います。2次募集申込者には、2月中旬までに内定・不承諾の連絡を行います。3次募集においては、申込書の受付をもって内定とします。なお、正式な入所決定通知は3月末になります 。
(3)高崎市以外の保育所への入所申込(管外保育)については、3月頃に内定の連絡を行います 。 継続入所申込者へは内定の連絡はいたしません。不承諾の場合のみ連絡いたします 。 なお、正式な入所決定通知は3月末になります。

 

申込・入所後の注意点

(1)家族状況が変わった場合(結婚・離婚・引越しなど)は、速やかに「保育所入所申請事項変更届」を提出してください。
(2)就労状況が変わった場合は、速やかに「就労証明書」を提出してください。
(3)入所要件にあてはまらなくなった場合は、退所となります。
(4)都合により保育所を退所する場合は、退所する日の属する月の20日までに手続きを行ってください。期日までに手続きされないと、翌月も入所しているものとして取り扱い、翌月分の保育料を負担していただくことになりますのでご注意ください。

保育料の決定

(1)保育料は、父母等の平成23年分所得税額・平成23年度市町村民税額に基づき、保育料基準額表により算定します。ただし、税額関係書類が未提出の場合、保育料は最高額で決定します。第3子目以降保育料無料化の申請をされても必要書類が未提出の場合は適用になりません。
(2)平成22年度から、国の指導により、保育料の算定を行うにあたり、児童がいる世帯で、かつ同居の扶養義務者(祖父母、18歳以上の児童の兄弟姉妹)がいる世帯の生計が、父母の収入のみによって成り立っていないと認められる場合は、「家計の主宰者」を父母以外に認定し、父母とその者の所得税額を合算して保育料を算定します。

※同居の実態は、あくまでも生活実態に基づきますので、住民票の世帯分離により保育料の算定が変わることはありません。

(3)7月に税額の再調査を行い、変更や誤りのあった場合は、入所月にさかのぼり保育料を変更します。その際、保育料が追徴・還付となる場合がありますので、ご了承ください。

保育料基準額表(参考資料)

保育料の納入方法

保育料の納付方法には、口座振替と納入通知書の2通りの方法があります。

 

  1. 口座振替について
    (1) 申し込み手続
    口座のある下記の金融機関へ預金通帳、通帳届出印をお持ちください。金融機関の窓口に口座振替依頼書がありますので、ご記入のうえお申し込みください。
    重要:入所済みの兄弟姉妹が口座振替を利用している場合でも、新たに入所した児童については、申し込みが必要 となりますのでご注意ください。

    (2) 振替の開始時期
    申し込みをした日の翌月分から引き落としが開始となります。口座振替が始まる前に、納税課より口座振替等開始通知が届きますので、ご確認ください。

    (3)口座振替日
    毎月末日 (12月は25日) に引き落とされます。ただし、末日が土・日・祝日の場合は、翌営業日となります。

    (4)振替不能の場合
    翌月中旬以降に保育園から配布される督促状に添付されている納付書により、下記の金融機関にて納付してください。

    (5)その他
    口座振替金融機関の変更、振替預金口座の変更、保護者の変更をする場合は、改めて金融機関に口座振替の申し込み手続きをしてください。
    口座振替による納付をやめる場合は、口座振替依頼書の廃止欄に記入をして、高崎市役所納税課に提出してください。
  2. 納入通知書について
    保育園より配布される納入通知書で、毎月末日(12月は25日)の納期限までに下記の金融機関で納付してください。納入通知書は4ヶ月ごと(4月・8月・12月)に配布します。
取扱い金融機関(本支店及び本支所)
群馬銀行 高崎信用金庫 みずほ銀行 三井住友銀行
りそな銀行 埼玉りそな銀行 足利銀行 横浜銀行
北越銀行 八十二銀行 東和銀行 大光銀行
三菱 UFJ 信託銀行 北群馬信用金庫 しののめ信用金庫 あかぎ信用組合
群馬県信用組合 かみつけ信用組合 中央労働金庫 高崎市農業協同組合
はぐくみ農業協同組合 多野藤岡農業協同組合    

※ゆうちょ銀行は口座振替のみご利用できます。( 納入通知書での支払いはできません)


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