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高崎市
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悪臭規制について


高崎市では、平成16年10月1日から、工場や事業場から発生する悪臭について、様々なにおいに対応できる臭気指数による規制(臭気指数規制)を採用しています。

詳しくはパンフレットをご覧ください。

悪臭規制マップの色分けについて
区域の区分
(地図の色分け)
規制基準
敷地境界線 排出口 排出水
A区域(薄赤)
臭気指数
12
排出口から排出された臭気が地表に着地したときに、左記敷地境界線の規制基準に適合するように大気拡散式等を用いて工場または事業場ごとに算定されます。(悪臭防止法施行規則第6条の2に規定)
臭気指数
28
B区域(薄黄)
臭気指数
15
臭気指数
31
C区域(薄緑)
臭気指数
18
臭気指数
34
D区域(薄青)
臭気指数
21
臭気指数
37

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