高崎市
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悪臭規制について
高崎市では、平成16年10月1日から、工場や事業場から発生する悪臭について、様々なにおいに対応できる臭気指数による規制(臭気指数規制)を採用しています。
詳しくはパンフレットをご覧ください。
パンフレット
「高崎市の悪臭防止対策 〜臭気指数規制及び地域の指定について〜」(PDF形式 288KB)
悪臭規制地域図は地図情報(まっぷdeたかさき)より閲覧できます。
悪臭規制地域図(まっぷdeたかさき)(新しいウィンドウで表示)
注意:現在は旧高崎区域と吉井支所が所管する区域のみ対応です。その他の支所が所管する区域は、作成中です。
悪臭規制マップの色分けについて
区域の区分
(地図の色分け)
規制基準
敷地境界線
排出口
排出水
A区域(薄赤)
臭気指数
12
排出口から排出された臭気が地表に着地したときに、左記敷地境界線の規制基準に適合するように大気拡散式等を用いて工場または事業場ごとに算定されます。(悪臭防止法施行規則第6条の2に規定)
臭気指数
28
B区域(薄黄)
臭気指数
15
臭気指数
31
C区域(薄緑)
臭気指数
18
臭気指数
34
D区域(薄青)
臭気指数
21
臭気指数
37
関連情報リンク
ありません
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お問い合わせ先
〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
環境政策課
027-321-1251
027-321-1161
kankyou@city.takasaki.gunma.jp