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太陽光発電システム導入補助制度 |
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申請受付について※平成23年度につきましては、予算残額にかかわらず、平成24年2月15日まで申請を受付します。補助の対象機器補助の対象となる太陽光発電システム(以下「対象機器」という。)は、以下のとおりです。
補助申請の対象補助申請ができる方は、新たに対象機器を設置する方です。既に対象機器が設置してあり、増設する場合は対象となりません。 また、下記の要件 (1〜4)をすべて満たすことが必要です 。 (1)申請者が下記 (4)提出期限までに完了届(提出書類をすべて揃えて)を提出できる方 *1 住宅とは自ら居住し、又は居住する予定である建築物(その者の住民票に記載され、又は記載される予定である住所に存する建築物に限り、住居部分が2分の1以上を占める店舗等との併用建築物を含む。)をいう。 *2 市民とは住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている方及び外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき、本市の外国人登録原票に登録されている方をいいます。 市民となることが確実である方とは、完了届の際に高崎市発行の住民票または外国人登録原票を提出できる方です。 申請の受付期間平成23年4月1日から平成24年2月15日 ※土・日・祝日は受付しません。 (年末年始の平成23年12月29日(木)から平成24年1月3日(火)についても市役所の休業期間となるため受付しません。) ※受付時間は午前8時30分〜正午、午後1時〜5時15分
補助金の交付額
補助金の交付額は、 3.5万円 に最大出力キロワットを乗じて得た額。ただし、10万円を限度とします。 申請の制限補助金の申請は、1世帯につき1回限りです。 補助金の交付申請補助金の交付を受けようとする方は、対象機器に係る設置工事着手前、もしくは対象機器付き住宅の購入契約前に下記の提出書類を添えて申請してください。 交付決定にかかる期間は、不備のない申請書が提出されてから14日程度です。このため、申請書は、工事を着手する(住宅の購入契約)前14日以上の余裕をもって提出してください。 提出書類
注意
計画変更補助金の交付決定を受けた方で、補助金申請書に記載した次に掲げる事項を変更しようとするときは、工事着手前に計画変更承認申請書に添付書類を添えて提出し、承認を受けてください。 (1)対象機器の機種、仕様等の変更 (2)対象機器の設置予定額の変更
計画中止補助金の交付決定を受けた方で、対象機器の設置を中止しようとするときは、速やかに計画中止届を提出してください。
完了届の提出補助金の交付決定を受けた方で、機器の設置が完了し、又は対象機器付住宅の購入が完了したときは、その日から30日以内かつ当該申請をした年度の3月15日までに、 下記の提出書類をすべて揃え 完了届を提出してください。
※対象機器の保証書の写しを代替する書類として、出力対比表の写し(国・群馬県の補助金申請に添付したもの) が加わりました。
提出書類
請求書の提出補助金の請求は、完了検査の後に補助金請求書を提出してください。
ご協力のお願い補助金の交付後、発電量データ等のアンケートをお願いすることがありますので、ご協力よろしくお願いいたします。
必要書類ダウンロード
国及び群馬県の補助制度との併用併用は可能です。
その他省エネ改修工事に併せて太陽光発電システムの設置をした場合には、「省エネ改修工事に係る税額控除」の対象となることがあります。詳しくは、高崎税務署(027-322-4711)まで問い合わせください。 |
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| お問い合わせ先 | 〒370-8501
群馬県高崎市高松町35番地1 環境政策課 |