検索とサイトマップとナビゲーションをスキップして本文へジャンプします
高崎市
検索へ サイトマップへ
ナビゲーション高崎市担当部署一覧建築指導課業務内容

ここから本文です

生活道路拡幅事業


安全で安心して暮らせる街づくりを目指して

高崎市生活道路拡幅事業とは

私たちが毎日の生活で利用している道は、日照や通風の確保などの良好な環境の保持や、消防車や救急車などの緊急車両の通行や、火災の延焼を防ぐ役目を果たすなど、大変重要な役目をもっています。しかし、市内にはこれらの機能を十分満たすことができない狭い道が多数あります。 建築基準法では、これらの機能を満たすために、幅員4m未満の道に接している敷地は後退して建物の建設をしなければならないと定めています。 高崎市では、安全で住みよい街づくりを目指し、この後退した土地を皆様の協力を得て、道路として整備を行なっています。

整備を行う土地

建築基準法により道路の境界とみなされる線と現在の道の境界線との間にある土地(後退用地)、及び道が交差等をしている角地(すみ切り用地)です。

 

整備を行う土地

道路の境界とみなされる線とは、道の中心から2メートルの線です。ただし、道に沿って水路がある場合の基準は異なります。

建築基準法では後退用地内に、建物及び塀、擁壁等の建設、樹木の植栽を禁止しています。

高崎市は、この後退用地を、土地所有者の協力を得て寄附等により取得し、道路整備を行うものです。

整備を行う時期

市民の皆様が、建物の新築、改築、増築を行う時に合わせて後退用地の整備について協議をさせていただき、建物工事が完成した後に道路整備を行います。

この事業は平成14年9月2日より実施しております


関連情報リンク
  • ありません

ページの終わり