1.条例の施行について
ラブホテルの営業が青少年の健全な育成と市民の清浄な生活環境を害するおそれがあることから、ラブホテルの営業に供する施設の建築を規制することによって市民の快適で清浄な生活環境の保全を図ることを目的としています。
昭和 59年1月1日より高崎市ラブホテル建築規制条例が施行され、旅館の建築等を行う場合には、建築確認を提出する前(確認申請を必要としない工事は、工事の着手前)に、市長の同意を得ることが義務付けられています。
平成 22年10月1日にラブホテルの建築規制条例を改正し、新たにラブホテルを禁止する区域を拡大しております。
2.ラブホテルとは
専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下同じ)の用に供する施設の構造及び設備を有するもので下記のいずれかに該当するものをいいます。
(高崎市ラブホテル建築規制条例施行規則第2条)
施設の構造及び設備
1 |
玄関は、外部及び内部から相互に見通すことができ、かつ、営業時間中に自由に出入りすることができる構造であるもの
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2 |
建築物の道路側に位置し、途中に道路からの見通しを妨げる遮へい物等がない位置に玄関を有する構造であるもの |
3 |
帳場は、ロビー1と一体で、全ての客が必ず通過する場所にあり、かつ、客との面接に適する構造及び設備であるもの |
4 |
宿泊者以外の者であっても自由に利用することのできる食堂、ロビー等の設備を有するもの |
5 |
食堂(調理室を除く。)及びロビーが、次の表の左覧に掲げる収容人員の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に定める床面積以上の構造であるもの
収容人員の区分 |
床面積
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食堂 |
ロビー |
30人以下 |
30平方メートル |
30平方メートル |
31人から50人まで |
40平方メートル |
40平方メートル |
51人以上 |
50平方メートル |
50平方メートル |
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6 |
昇降機は、共用で利用できる位置にあり、玄関から帳場を経ずに利用できる位置にないもの |
7 |
客室に専ら性的感情を刺激するための装置、照明、装飾品その他の通常の旅館には設備されないものを有しない構造であるもの |
8 |
2人用の客室数は、総客室数の3分の1未満となる構造であるもの |
9 |
玄関から直接客室に通じていない構造であるもの |
10 |
車庫又は駐車場から玄関、帳場又は共用の廊下、階段若しくは昇降機等を経由せず、直接客室へ通じることができる出入口を有しない構造であるもの
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11 |
倉庫、店舗、納戸、物入れ、バルコニー等を改造し、客室に近接して車庫又は駐車場を設けることが不可能であると認められる構造であるもの
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12 |
駐車施設は、外部から駐車状況が見通せる構造であるもの |
13 |
サーチライト及び過度なライトアップ用の照明設備を有しない構造であるもの |
14 |
外観が、著しく奇異でない構造であるもの |
15 |
その他市長が形態、意匠、外観等が市民の清浄な生活環境及び青少年の健全育成上必要な環境を害するおそれがないと認める構造及び設備であるもの
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3.ラブホテルの建築等が禁止される区域
次の地域、区域又は場所は、ラブホテルの建築等が禁止されています。 (高崎市ラブホテル建築規制条例第6条)
一覧
| 禁止地域、区域又は場所 |
対象項目 |
都市計画法に規定する右記の用途地域 |
商業地域以外の地域 |
商業地域のうち右に掲げる地域 |
商業地域の境界線から水平距離で 50メートル以内の区域 |
商業地域のうち右に掲げる施設の敷地(これらに供するものと決定した土地を含む。)の境界線からの水平距離が
100メートル以内の区域 |
(1)学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校
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(2)博物館法第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条に規定する博物館に相当する施設として指定された施設
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(3)図書館法第2条第1項に規定する図書館 |
(4)社会教育法第21条第1項の規定により設置される公民館 |
(5)都市計画法第11条第1項第2号に規定する公園、緑地、広場その他の公共空地 |
(6)医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所 |
(7)児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設 |
(8)障害者自立支援法第5条第12項に規定する障害者支援施設 |
(9)高崎市庁舎管理規則第2条に規定する庁舎 |
4. 申出書の提出が必要な工事(建築等) について
条例第 2条第3号で規定されている建築等を行う場合は、建築確認を申請する前に市長の同意を得る必要があります。
建築等
(1)建築基準法第 2条第13項に規定する建築 |
(2)建築基準法第 2条第14項に規定する大規模の修繕 |
(3)建築基準法第 2条第15項に規定する大規模の模様替 |
(4)建築基準法第 87条第1項に規定する用途変更 |
(5)建築基準法施行令第 146条第1項に規定する建築設備の設置 |
(6)下記のいずれかに該当する修繕及び模様替 |
ア 旅館の各客室の面積の変更又は総客室数の変更を伴う修繕又は模様替 |
イ 建築物の表面積の 2割を越える概観又は意匠の変更を伴う修繕又は模様替 |
5. 旅館建築等計画申出書の申請について
建築等に該当する工事を行う場合は、「旅館建築等計画申出書」を市長に提出する必要があります。審査した結果は、「旅館建築等計画審査決定通知書」を申請者に対して通知いたします。また、「旅館建築計画等計画審査決定通知書」が交付されている「旅館建築等計画」を変更する場合も同様の手続きが必要となります。(ただし、軽微な変更の場合は、『名義等変更届』(様式第5号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示する)を2部に、旅館建築等計画審査通知書を添えて提出してください)
提出先
建築指導課 指導担当まで
提出書類について
・旅館建築等計画申出書(様式第 1号)を正本1部、副本3部提出してください。
提出していただいた書類を課内で審査し、不足している書類、記載事項等の訂正を指示します。
一覧
| 番号 |
書類の内容 |
概要 |
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1 |
旅館建築等計画申出書(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示する)
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高崎市ラブホテル建築規制施行規則第4条 様式第1号(※正本1部には申請者の印鑑が必要です)
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2 |
委任状 |
※正本1部には申請者の印鑑が必要です |
3 |
建築等理由書 |
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4 |
申請者の印鑑証明書 |
※正本1部に原本を添付し、その他は、コピー可 |
5 |
誓約書 |
ラブホテルではない旨の内容(※正本1部に申請者の印鑑が必要です) |
6 |
案内図
( 2万分の1) |
縮尺、方位、道路及び目標となる地物 |
7 |
位置図
( 2500分の1) |
縮尺、方位、道路、目標となる地物、半径 100m以内の建築物の用途及び配置状況並びに条例別表に掲げる施設の該当状況
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8 |
権利関係図書 |
(1)建設地の公図の写し
(2)建設地の土地の登記事項証明書
(3)申請者が法人の場合は、法人の登記事項証明書
(4)建設地が借地の場合は、土地所有者と建物所有予定者との借地契約書の写し |
9 |
旅館建築概要書 |
建築敷地概要 |
工事名称、建築主(住所・氏名)、所在地・用途地域、構造、規模 |
| 建物概要 |
客室数、客室内容、附属施設内容など |
| 駐車場計画概要 |
敷地内外に設ける駐車台数
敷地外駐車場は、駐車場所の位置、所有者との契約書の写し(又は、完成後に土地を貸借する旨の同意書) |
10 |
建物配置図 |
縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並びに敷地に接する道路の位置及び幅員
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11 |
各階平面図 |
縮尺、方位、間取り、面積及び各室の用途(客室にあっては定員) |
12 |
客室平面詳細図 |
タイプ別の客室内の仕上げ及び色彩 |
13 |
外部仕上げ表 |
外壁及び屋根の仕上げ及び色彩 |
14 |
2面以上の立面図 |
縮尺、高さ及び開口部の位置 |
15 |
近隣住民説明資料 |
(1)建設地から半径200メートル以内の町内会の区長の同意書
(2)建設地から半径50メートル以内の住民及び敷地の所有者に対して 説明会を開催した場合は、出席者名簿を含む。個別訪問した場合は、その記録
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16 |
その他説明資料 |
審議会委員向けの資料があれば添付 |
6. 申請後の手続きについて
提出された申請書は、ラブブホテル建築審議会の審議を経て、市長の同意・不同意が行われます。副本1部は申請者へ審査結果を添付して返却します。
副本2部は、群馬県ラブホテル等施設設置規制指導要綱に基づき、審議結果を添付して、群馬県少子化対策・青少年課及び高崎保健福祉事務所へ送付します。
申請後、審査決定前に、申出した旅館の建築等を中止する場合は、『取下げ届』(様式第3号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示する)を2部、提出してください。
同意を得た旅館の建築等の計画も中止する場合は、『取りやめ届』(様式第4号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示する)を4部に、旅館建築等計画審査通知書を添えて提出してください。
7. 工事完了届の提出について
計画する工事が完了した場合は、『工事完了届』(様式第
6号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示する)を提出してください。旅館建築計画申出書と現地が適合しているかどうかを審査し、その結果を『適合(不適合)通知書』(様式第7号)により通知いたします。
8.違反是正について(条例第8条〜第11条)
建築等をする場合の措置
| 区域 |
対象者 |
措置 |
禁止区域内の場合 |
建築等をしようとする者 |
中止命令 |
建築等をした者 |
除却、移転、模様替え、使用禁止等の命令 |
禁止区域外の場合 |
建築等をしようとする者 |
指導・勧告 |
建築等をしていない場合の措置
旅館が、建築等を経ずにラブホテルに該当すると認められる場合は、必要な指導・勧告を行うことがあります。
命令・勧告後に是正されない場合
命令・勧告後に是正されない場合は、その内容を公表することがあります。
また、命令違反には、罰則が科せられる可能性があります。
9.罰則について
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
(1)条例第 8条の規定による命令に違反したもの
(2)附則第 3項の規定に違反してラブホテルの建築等(新築を除く。)をした者
5万円以下の過料
(1)第 5条の規定による申出をせず、又は虚偽の申出をした者
(2)第 12条の規定による報告を行わなかった者
(3)第 13条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
10.よくある質問
Q1 建築確認申請と同時に提出することはできますか?
A1 条例第5条において、「建築確認を申請(当該申請を要しない旅館の建築等にあっては、当該旅館の建築等への着手)の前に、その旨を規則で定めるところにより、市長に申し出て、市長の同意を得なければならない」とあります。よって、市長の同意を得る前に建築確認を申請することはできません。
Q2 一部の客室を改装して、ロビーや食堂に変更したいが、申出は必要ですか?
A2 条例第2条第3号において、「旅館の各客室の面積の変更又は総客室数の変更を伴う修繕又は模様替」を建築等と定義しているため、当該工事を行う場合は、建築確認申請が不要であっても、条例に基づき、申出書を提出し、市長の同意を得る必要があります。
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