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建設リサイクル法


お知らせ

建設リサイクル法の一部改正に伴い、届出書の様式が変更となりました。なお、変更になったのは様式第1号と別表1〜3です。平成22年4月1日からは新様式での届出となり、現行の様式での届出はできなくなりますのでご注意ください。

新様式

1.法律の施行について

平成14年5月30日から建設リサイクル法「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が施行され、特定建設資材を用いた一定規模以上の工事を実施する場合、工事の発注者に分別解体等の計画を工事の着手の7日前までに届出をすることが義務付けられました。

2.特定建設資材とは

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄からなる建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版等)
  3. 木材
  4. アスファルト・コンクリート

3.対象建設工事とは

次の一定規模以上の工事が対象となります。

一覧
工事の種類
規模の基準
建築物の解体 床面積の合計80平方メートル
建築物の新築・増築 床面積の合計500平方メートル
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 請負金額1億円
その他の工作物に関する工事(土木建設工事等)
請負金額500万円

4.届出書等の提出について

  • 提出時期
    ・工事に着手する日の7日前までに行わなければなりません。
    ・対象建設工事ではない工事が、工事変更により対象工事となった場合は、速やかに届出を行う必要があります。

  • 提出先
    ・高崎市内で行う対象建設工事の届出は、高崎市建設部建築指導課指導担当へ提出してください。
    ・対象建設工事の施工場所が、複数の行政庁の区域にまたがる場合は、それぞれの行政庁に届出が必要です。

  • 提出部数
    ・届出書の提出部数は1部です。
  • 提出書類
    注意:届出書の綴り方は、下記1〜6を綴り、左側1箇所又は2箇所を固定してください。
  1. 届出書(様式第1号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
  2. 対象建設工事の種類により別表1〜3(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)のいずれかの「分別解体等の計画等」の書類
  3. 委任状 届出を本人に代わって代理人が行う場合は添付が必要です。
  4. 案内図 対象建設工事の場所を朱色等で着色して明示したもの。
  5. 設計図又は写真 図面の場合は、平面図、立面図とする。写真の場合は、対象建設工事の内容が判るもの(建物の2〜3面を撮影したもの)。
  6. 工程表 届出書「5工程の概要」に記載できない場合に提出が必要です。
  • 代理者及び代行者
    ・届出書の提出は本人に代わって、代理者及び代行者が行うことができます。
    ・代理者は、委任状の提出が必要です。発注者の署名・押印が必要です。なお代行者は委任状が必要ありません。
    ・建築士、行政書士は、報酬を受けて代理者、代行者となることができます。
    ・建築士、行政書士以外の者は、報酬を受けて代理者、代行者となることができません。無報酬なら可能です。

  • 変更届出
    ・対象建設工事の着手前に届出した内容の変更が生じた場合は、変更届出書(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)を提出してください。

5.解体等に伴う有害物質等の取り扱いについて

  ・アスベスト使用建築物解体工事届出(大気汚染防止法) 環境政策課へ届出が必要です。

 吹きつけアスベストの撤去には、労働基準監督署への届出も必要です。

 必要な届出一覧はパンフレットで確認してください。

 ・建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い(国土交通省HP パンフレット)


関連情報リンク

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