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建築確認台帳記載事項証明について


平成22年4月1日から「建築確認証明」が有料になります

高崎市建築基準法関係手数料条例の一部改正により、平成22年4月1日から、建築確認証明が有料(1通300円)となります。

また、証明書の名称が「建築確認台帳記載事項証明」に変更となります。

変更の概要
  変更前 変更後
名称
建築確認証明願
建築確認台帳記載事項証明
取得者
建築主(所有者)
申請者
手数料
無料
1通300円
受付・交付時間
午前8時30分〜午後5時15分
午前9時〜午後3時30分頃まで

また、証明書の交付が有料になることから、証明書の申請の際に、銀行において手数料の納付が必要になります。そのため、受付時間が銀行の窓口が開設されている時間(午前9時〜午後3時30分頃)に変更となります。

「建築確認台帳記載事項証明」とは

不動産の売買、住宅ローンの借り換えなどで、銀行などから建築確認済であることの証明を求められることがあります。

「建築確認台帳記載事項証明」は、建築確認申請書を紛失してしまった場合に建築確認等の台帳に確認済と記載されていることの証明として交付しています。

(注意)この証明書は、建築物が過去に建築確認を受けたこと(又は、検査を受けているかどうか)を証明するものであり、現在の建物の適法性及び建物が現存することを証明するものではありません。

 

平成22年4月1日以降の「建築確認台帳記載事項証明申請」の様式はこちらから


『建築確認台帳記載事項証明申請』の申請様式(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)

「建築確認台帳記載事項証明」で証明できる事項

  1. 建築主の住所氏名
  2. 建築場所
  3. 用途および構造
  4. 延べ面積
  5. 確認年月日および番号
  6. 検査済証の発行の有無

「建築確認台帳記載事項証明」の申請に必要なもの

  1. 建物登記簿謄本や評価証明など、建物の建築年、建築主、建築場所、用途・構造などがわかる資料
    【資料が不足していると、物件の特定ができないため、証明書の発行ができない場合があります】
  2. 窓口に来られた方の認印
  3. 窓口に来られた方の本人確認ができるもの(運転免許証など)

※なお、民間指定確認機関で確認済となった物件については、確認済証を交付した各指定確認機関にご相談ください

証明書の交付までの手続きについて

  1. 証明が必要な物件の特定が必要です。
    ※建築年や建築場所が不明であると、台帳から物件の特定ができないため、あらかじめ登記簿謄本や評価証明などで、建物の建築年、建築主、建築場所、構造・用途等を調べておく必要があります。
  2. 建築確認台帳の項目から必要事項を建築確認台帳記載事項証明申請書に記入し、窓口に提出してください。
  3. 窓口の担当者が、建築確認台帳と申請書を照合し、証明書を交付できる場合には、申請に必要な振込み通知書をお渡しいたします。
  4. 1階の銀行窓口において、手数料の支払いをお願いします。
    【銀行窓口での取り扱いは、16時までとなっているため、余裕をもって手続きを進めてください。】
  5. 銀行窓口での振込み後、領収済証を持参していただき、建築指導課の窓口にお戻りください。
  6. 窓口の担当者が、領収済証を確認させていただいたあと、証明書を交付いたします。

関連情報リンク
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