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建築確認台帳記載事項証明について |
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平成22年4月1日から「建築確認証明」が有料になります高崎市建築基準法関係手数料条例の一部改正により、平成22年4月1日から、建築確認証明が有料(1通300円)となります。 また、証明書の名称が「建築確認台帳記載事項証明」に変更となります。
また、証明書の交付が有料になることから、証明書の申請の際に、銀行において手数料の納付が必要になります。そのため、受付時間が銀行の窓口が開設されている時間(午前9時〜午後3時30分頃)に変更となります。 「建築確認台帳記載事項証明」とは不動産の売買、住宅ローンの借り換えなどで、銀行などから建築確認済であることの証明を求められることがあります。 「建築確認台帳記載事項証明」は、建築確認申請書を紛失してしまった場合に建築確認等の台帳に確認済と記載されていることの証明として交付しています。 (注意)この証明書は、建築物が過去に建築確認を受けたこと(又は、検査を受けているかどうか)を証明するものであり、現在の建物の適法性及び建物が現存することを証明するものではありません。
平成22年4月1日以降の「建築確認台帳記載事項証明申請」の様式はこちらから
「建築確認台帳記載事項証明」で証明できる事項
「建築確認台帳記載事項証明」の申請に必要なもの
※なお、民間指定確認機関で確認済となった物件については、確認済証を交付した各指定確認機関にご相談ください 証明書の交付までの手続きについて
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