1.概要
建築物の安全性確保の為、特定の建築物は中間検査が必要です。
中間検査では、これまで行われてきた建築物の工事完了時の検査では見られなかった工事途中の施工状況について、建築基準法や関係する法律に従って適切に工事が行われているか、また工事監理が適切に行われているかを検査する事になります。
高崎市では、中間検査を平成17年7月1日から実施しています。
中間検査の一部改正を平成21年10月1日に行っております。10月1日からの制度の概要については、こちらをご参照ください。
※完了検査については、こちらをご参照ください。
2.中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模
中間検査を行う建築物は、法第6条第1項各号に掲げる確認の申請が必要な建築物のうち、建築(新築、増築又は改築)する部分が次に掲げる両方に該当する規模のものとします。
一覧
| 建築物の規模(階数) |
規模(延べ床面積) |
| 2階建て以上 |
100平方メートルを超える建築物 |
備考:階数は地階を除いた階数とします。(平屋は規模によらず検査対象外。)
3.適用除外の建築物
- 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物
- 仮設建築物(法第85条第5項)
- 型式部材等の製造者の認証を受けた者による当該認証に係る建築物
- 工事の種別が移転により新築扱いとなる建築物
- 丸太組構法を用いた建築物(平成14年国交省告示第411号)
4.条件によって対象から除外される建築物
中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模に該当している建築物であっても、下記の条件によって、中間検査の対象から除外されます。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律による住宅性能評価書のうち、建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物
- 瑕疵担保履行法による住宅瑕疵担保責任保険契約が行われ、現場審査を受ける建築物(H21.10.1から)
- 住宅金融支援機構からの融資又は同支援機構の証券化支援事業を活用した金融機関からの融資を受けて建設する住宅で、現場審査(中間時)に合格した建築物
注意:建築確認申請時点では、1〜3の検査に合格するかどうか確定していないため、確認時点では、「中間検査対象」となります。1〜3の検査を受けたものについては、完了検査時にそれぞれの審査に合格した写しを添付してください。
5.中間検査を受ける時期及び検査後の工事
中間検査を受ける時期(特定工程)及びこの検査に合格し、中間検査合格証の交付を受けなければ施工できない工事(特定工程後の工程)は、次によります。
一覧
| 建築物の構造 |
特定工程 |
特定工程後の工程 |
| 木造の建築物 |
屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事
枠組み壁工法の建築物は、耐力壁の工事及び屋根の小屋組工事 |
内装及び外装工事 |
| 鉄骨造 |
2階の床版の取付け工事 |
特定工程に指定した部分の、鉄骨の接合部を覆う床、壁、天井又は耐火被覆を設ける工事 |
| 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造、組積造 |
2階の床版の配筋工事 |
特定工程に指定した部分にコンクリートを打設する工事 |
| 上記以外の構造 |
2階の床版の取付け工事 |
特定工程に指定した部分の床版と壁の接合部を覆う工事 |
備考:階数は地階を除いた階数とします。
- 対象建築物について
同一敷地内に2以上の対象建築物が存在する場合は、対象建築物ごとに特定工程を適用します。
- 特定工程について
| ア |
建築物の規模、敷地又は周辺の状況により段階的に工事を行う場合においては、最初に特定工程の工事を完了する範囲を中間検査の対象とします。 |
| イ |
木造の軸組み工事とは、すべての軸組みについて接合金物による緊結が完了した工程とします。 |
| ウ |
混構造建築物については、当該建築物のいずれかの構造が「特定工程」欄に掲げる工事を完了したときに中間検査を行います。ただし、複数の構造が「特定工程」欄に掲げる工事を行うときは、それらのうち、延べ床面積の大きい部分の構造が特定工程の工事を完了したときに中間検査を行います。 |
6.中間検査の手続き
- 中間検査の予約 1.これまでの完了検査と同様に、窓口・電話で中間検査の予約を受付します。
- 中間検査申請書の受け付け
中間検査申請書は、検査予定日の2日前までに提出してください。 申請書の受付は、検査手数料の納入を建築指導課に用意してある納入通知書により、市役所1階の金融機関に払い込みしていただくことになりますので、午前9時から午後3時30分までとなります。中間検査手数料
- 申請時に提出する書類
一覧
| 提出書類 |
備考 |
| 中間検査申請書 |
申請書第四面は工事監理状況報告書、施工結果報告書により報告してください。 |
| 確認済証コピー |
|
| 案内図 |
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| 中間検査申請手数料算定シート |
工区分けして施工した場合に、検査対象部分の床面積を算出して提出してください |
工事監理状況報告書
(中間検査用) |
法第12条第5項に基づく報告書になります。工事監理状況について、工事監理者より報告していただきます。 |
| 構造別による提出書類 |
木造 軸組み工法 |
1:告示第1347号の規定による基礎構造図
2:令第46条第4項の規定による壁量計算書
3:告示第1460号の規定による継手・仕口の金物仕様等 |
| 木造 枠組み工法 |
1:告示第1347号の規定による基礎構造図
2:告示第1540号の規定による壁量計算書 |
| 鉄筋コンクリート造建築物 |
1::鉄筋コンクリート工事施工結果報告書 |
| 鉄骨造建築物 |
1:鉄骨工事施工結果報告書
2:鉄筋コンクリート工事施工結果報告書 |
「提出書類について」
- 鉄筋コンクリート工事施工結果報告書、鉄骨工事施工結果報告書は建築基準法第12条第5項に基づく報告書になります。報告者は工事施工者です。
「混構造建築物の提出書類」
- 工事監理状況報告書:該当する構造の工事監理状況報告書を組み合わせて使用してください。この場合、工事監理状況の確認事項で重複する項目(例:確認表示板、工事現場の危害の防止、など)については、提出する工事監理状況報告書のうち、1つに記載してあればその他には記載しなくてもかまいません。
- 施工結果報告書:該当する項目の施工結果報告書を提出してください。
7.完了検査の手続き
中間検査を受けた建築物の完了検査手数料が新たに設けられました。また、中間検査制 度の導入により完了検査申請書に添付する書類が変わりました。
(1)申請時に提出する書類
一覧
| 提出書類 |
備考 |
| 完了検査申請書 |
申請書第四面は工事監理状況報告書、施工結果報告書により報告してください。 |
| 案内図 |
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工事監理状況報告書
(完了検査用) |
法第12条第5項に基づく報告書になります。工事監理状況について、工事監理者より報告していただきます。 |
| 構造別による提出書類 |
中間検査時と同じです。 |
中間検査対象外建築物
確認済証のコピー |
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中間検査対象建築物
中間検査合格証のコピー |
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8.注意
- 工事監理状況報告書、施工結果報告書について
ア 高崎市で中間検査を受けた建築物については、中間検査時に検査を受けた項目については報告は不要です。ただし、中間検査以降に中間検査で検査を受ける項目を引き続き行った建築物については、当該部分の報告が必要です。
イ 型式認定を受けた建築物については、当該型式認定を受けた項目に係る事項についての報告は不要です。
- 構造別による提出書類(木造建築物の基礎構造図、壁量計算書)について
ア 中間検査対象建築物については、提出の必要がありません。
イ 中間検査対象外建築物であっても、延べ床面積平方メートル以内の建築物については提出の必要がありません。
9.申請書ダウンロード
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