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開発許可制度とは


開発行為とはどのような行為?

開発行為とは、建築物の建築または特定工作物の建設を行うために土地の区画や形質の変更をする事をさします。

建築物とは

  1. 土地に定着する工作物の中で、屋根と柱または壁があるものです。なお、これに付随する門や塀なども建築物に含まれます。
  2. 地下や高架の工作物内に設ける事務所や店舗などです。
  3. 建築設備も建築物です。
    注意:木造や鉄筋コンクリート造の建築物はもちろんのこと、プレハブ等の簡易なものも建築物です。 基礎の有無は関係ございませんので、ご注意ください。

特定工作物とは

1
第1種特定工作物
コンクリートプラントなど周辺の環境を悪化させる恐れのある工作物です。該当するものは政令で定められています。
2
第2種特定工作物
ゴルフコースや大規模な工作物です。該当するものは政令で定められています。

区画の変更とは

道路等の公共施設の新設、改廃をともなう敷地範囲の変更をいい、土地の権利に関する分筆や合筆は区画の変更に含まれません。

形質の変更とは

土を切ったり、盛ったりすることや、宅地以外の土地を宅地に変更する事をいいます。

開発許可制度の目的とは

開発許可は、開発区域の規模及び予定建築物の用途に応じて、道路、公園、排水、給水等の必要な施設の設置を義務づけ、良好な水準の都市形成の誘導を図ろうとするものです。なお、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域として定められたので一定のものを除き開発および建築等の行為を制限し無秩序な市街化を防止することを目的としております。

事前相談について

高崎市内の土地において、建築行為を伴う一定規模以上の土地の造成を行うとき、市街化調整区域で建築行為や土地建物の取引等を行うときは、都市計画法に基づき開発許可等の手続が必要となる場合がありますので、事前に開発指導課(窓口:開発指導担当)にご相談ください。

特に、市街化調整区域については、すでに宅地化されている土地や、既存の建築物を売買によって取得した場合であっても、利用する際に都市計画法上の制限を受けることが多数ございますので、十分ご注意ください。

事前相談の際は、相談地の位置図・公図の写し・建物配置図(土地利用計画図)・土地建物全部事項証明書などの参考資料をお持ちください。また、相談内容によっては、計画している建物の規模や、開発区域周辺の道路状況、固定資産税評価証明・閉鎖公図・閉鎖登記簿謄本など、より詳細な資料が必要となる場合もあります。

お問い合わせは開発指導課開発指導担当まで


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