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住宅瑕疵担保履行法について


1.概要

住宅瑕疵担保履行法は、平成21年10月1日から施行されます。 これにより、新築住宅を供給する建設業者や売主などは、瑕疵担保責任を履行するための「住宅瑕疵担保責任保険への加入」または「保証金の供託」をしなければなりません。

住宅を建築・購入する人を保護するため、事業者に対して、新築住宅の引渡しから10年間、その住宅に瑕疵(欠陥)があった場合に、補修のたけの費用を保証させることを目的にしています。

万が一、事業者が倒産したとしても、建築業者や売主などがあらかじめ保険に加入したり、保証金を供託所に預けられたりするために、住宅の購入者は、瑕疵を修繕する補償が受けられます。

保険に加入するためには、着工前に申請が必要です。建築物の工事中には数回の検査があります。事業者は、事前の準備と建築購入予定者への説明を行ってください。

2.対象となる住宅

平成21年10月1日以降に引き渡す新築住宅

3.対象となる瑕疵担保責任の範囲

構造耐力上主要な部分

住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台など

雨水の浸入を防止する部分

住宅瑕疵担保履行法の詳細な情報は、国土交通省のHPをご参照ください。


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