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違反建築物


違反建築にならないためには、 どんな点に注意したらよいでしょう・・・

建築基準法の規定は、 あなたの建物や生命を守り、 快適で住みよいまちをつくることを目的にしてつくられたものであり、 市民が自主的に守る法であって、 けっして 「取り締まり法」 ではありません。

しかし、 建築のルールとして定められた以上、 そのルールに従って建築することが建築主や施工業者の義務なのです。 建築基準法は、 細かい基準で成り立っています。この程度なら、基準からはみ出しても構わない、 というような勝手な判断で建築されたのでは、 ルールは保たれません。

たとえば、 建ぺい率が1パーセントオーバーしたからといっても、 社会的にも近隣にも目に見えるような影響は与えないかもしれません。 しかし、各自がそれぞれ勝手に建築を始めてしまえば、 結局、 建築基準法を定めた意味がなくなってしまいます。 ここにルールを守ることの重要性があるのです。

高崎市では、 このような違反の累積によって「住みにくいまち」にならないように、基準に合わない違反建築物の発生防止と是正指導に力を入れています。

生命や財産を守り、 環境の確保を図るための建築行政に、 あなたもぜひご協力ください。

 

確認済証の図面どおり建築すれば、 違反建築になることはもちろんありませんが、 往々にしてそうでない場合が多いのです。

  • 建物の寸法や配置が図面どおりか、 あなた自身でよくたしかめてください。 特に隣りの境界からの距離に注意してください。
  • 一部を変更したいときは、 設計者や市の建築指導課に相談してください。
  • ちょっとした変更でも違反になる場合があります。確認済証の図面を施工業者に必ず見せてください。工事の契約の際の図面と違っていることがありますからご注意ください。
違反になる主な事例と理由
事例 理由
斜線制限違反 ・建物の位置を変えた
・高さを高くした
・屋根の形や軒の出を変更した
防火制限違反 ・台所や浴室の壁、 天井材を変更した
・車庫や物置の屋根に塩化ビニールを使用した
・準防火地域なのに窓を網入りガラスにしなかった
建ぺい率>制限違反 ・部屋を大きくした
・除却予定の既存建築物を壊さなかった
容積率 ・申請した建物以外に、 物置や車庫をつくった
道路突出違反 ・道路が4メートル未満なのに、 建物、 塀などを道路の中心から2メートル離さなかった
構造耐力違反 ・よう壁や地下車庫をコンクリートブロックでつくった
用途制限違反 ・申請した用途以外の建物をつくった。

 

違反建築物の是正指導について


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