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工事を契約するときは |
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工事の契約をする場合にはどんな点に注意をしたらよいでしょうか。 設計は専門の建築士に頼まないとできないのですか・・・ あなたの希望の建物を実現させるには、 良い工事人を選定しなければなりません。 誠実で、 技術的知識に富んだ業者に依頼しましょう。 業者に工事を頼む場合、 特に顔なじみの大工さんなどですと、 契約ということが大げさに思われ、 簡単にしてしまうこともありますが、 とかく後で問題となりますので、 必ず契約書を取り交わすようにしましょう。
契約の内容は、 工事の請負金額、 工事内容、 工事代金の支払い方法、 建物の着工及び引き渡し時期などです。 代金の支払いは一般的には、 契約時、 上棟時、 完成時など数回に分割しているようです。 よく平方メートル当たり○○万円ということで大工さんに頼むことが多いようですが、 工事のどこまでが契約の中に入っているかをはっきりさせておくことが非常に重要です。 また、 ○○工事一式いくらということでなく、 材料の寸法、 品質、 数量などを明記した内訳書も必要だと思います。 「敷物、 照明器具、 ガス工事、 門塀工事などを含まない」 というように別途工事となるものもはっきり決めて契約書を取交わしましょう。また工事途中で、内容の変更をする場合はなるべく見積りを取り、変更契約を結びたいものです。あいまいなまま工事を進めるとトラブルのもとです。
基本設計は建築計画の概略をあらわした 「絵」 であって、 実際の建築工事に当たっては、 その計画の細部まで工事人に伝わらないと自分の思ったとおりの家はできません。 そこで 「本設計」 が必要となります。 設計の資格は、 木造の住宅を建てる場合、 その床面積 (増築の場合はその部分) が100平方メートルを超えるものは、 1級、2級建築士又は木造建築士でないと設計ができません。 したがって建築確認申請や請負契約をする際の図面は、 これらの建築士が書いたもので、 設計者の記名、 なつ印がされたものでなくてはなりません。 床面積100平方メートル以下で、 2階建て以下の場合には、 資格は問いませんので、一般の方でも 本人の設計で建築確認申請手続きが出来ます。 |
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