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お隣とのトラブル |
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お隣と“トラブル”をおこさないために・・・ 家を建てると、 建築基準法では解決できない民事的な諸問題が生じることがあります。 この解決のため 「民法」 の相隣関係の規程によって、 隣り合ったお互いがある程度自分の使用権を制限することにより、 円滑な土地利用を図ることが望まれています。 相隣で争いが起こった場合に、 建築指導課に相談がもちこまれることがあります。しかし 行政では取り扱えない分野で、なかなか解決のお力添えができない問題ですので、 お互いに納得いくようによく話合い、 よい環境づくりにつとめましょう。トラブルがこじれて話し合いではどうしても解決できないときは、最後の手段ですが裁判で解決しなければならない場合もあると思います。 隣地境界は明確にしましょう。 そしてお互いの了解した位置にコンクリート杭を入れましょう。 この境界線を越えて建物 (軒やひさしを含む) をつくることはできません。ただし、 塀はお互いの納得の上で、 境界線上につくることができます。境界すれすれに家を建てると、隣の敷地に 屋根から直接雪や 雨が落ちて、 隣人関係に溝が生じかねません。境界からはなるべく離して建物をつくりましょう。 お互いに不愉快な思いをしないよう、 相手の身になって譲り合いましょう。特に工事は多かれ少なかれ、 隣人に迷惑を与えます。 着工前のあいさつは、 隣人としての常識だと思われます。 |
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