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省エネ法について |
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1.省エネ法の概要省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場、郵送、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的にしております。 この法律に基づき、一定の床面積をもつ建築物を新築、増改築するときには、省エネ措置の届出及び維持保全の状況の報告が求めらております。 2.平成22年4月1日からの改正の内容平成22年4月1日から、特定建築物の対象が、床面積300平方メートル以上の建築物に広がり(以前は、2000平方メートル以上)、所管行政庁(高崎市内は、高崎市建築指導課)へ省エネ措置の届出と維持保全状況についての定期報告が必要になります。 特定建築物のうち、第1種特定建築物(床面積2000平方メートル以上)は、新築・増改築及び大規模修繕の際に、第2種特定建築物(床面積が300平方メートル以上2000平方メートル未満)は、新築・増改築の際に、省エネ措置を所管行政庁に届け出る必要があります。 3.定期報告(省エネ法第75条第4項)省エネ法の届出後は、3年毎に維持保全状況について定期報告が必要になります。ただし、第2種特定建築物のうち、住宅(アパートやマンションなど)は、定期報告が免除されます。 また、所有者からの申請により、登録建築物調査機関による建築物調査の結果、建築物の維持保全状況が省エネ判断基準に適合すると認められた場合は、登録建築物調査機関がら所有者に対して適合書が交付されます。適合書の交付を受けた建築物の所有者は、適合書の交付を受けた日に属する年度の定期報告が免除されます。
4.省エネ法の届出対象の拡大について平成21年4月1日から、床面積が2000平方メートル以上の建物について、省エネ措置が著しく不十分な場合に、これまでの指示・公表に加え、命令・罰則が導入され、省エネ法に適合しない場合の是正措置が強化されております。 また、平成22年4月1日から、第2種特定建築物として、300平方メートル以上の建物も届出対象となります。
5.問い合わせ先省エネ対策サポートセンター 0120-882-177まで |
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| お問い合わせ先 | 〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1 建築指導課 |