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高崎市
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よくある質問


一覧
用途地域の確認

都市計画課へお問い合わせください。

(電話:027-321-1269)

※都市計画情報が、「まっぷdeたかさき」で閲覧できます。詳しくはこちらを、ご参照ください。
建ぺい率の確認
容積率の確認
地区計画について
風致地区について
農地転用について 農業委員会へお問い合わせください。(電話:027-321-1299)
建築協定について ・浜川北住宅団地
・八幡住宅団地
・グリーンヒル高崎(山名町)
・山名イーストタウン
・中島住宅団地
・西武吉井ニュータウン「南陽台」第4期
があります。
詳しくは建築指導課までお問い合わせください。
建築制限について

用途地域ごとの建築基準法の制限については、こちらをご参照ください。

※建物の絶対高さ、外壁の後退距離、斜線制限、日影による中高層の制限、防火制限、容積率の限度、建ぺい率の限度の一覧となっています。

壁面後退について 建築基準法の壁面後退はありません。
(ただし場所によっては、地区計画、建築協定、風致地区、高度利用地区による規制がかかる場合がありますのでご注意ください。)
建築物の高さの限度について 第一種低層住居専用地域の絶対高さは10メートルです。
斜線制限について 道路斜線、隣地斜線、北側斜線ともに、建築基準法どおりです。
日影について
(北緯36度30分、東経139度00分)
対象区域
指定する号
第1種低層住居専用地域の全区域 法別表第4
【地盤面からの高さ1.5メートル、(2)】
第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域の全区域 法別表第4
【地盤面からの高さ4メートル、(2)】
第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域若しくは準工業地域の全区域又は近隣商業地域のうち容積率が10分の20の区域 法別表第4
【地盤面からの高さ4メートル、(2)】
用途地域の指定のない区域 法別表第4
【地盤面からの高さ4メートル、(3)】
積雪量について 35センチです。
ただし、標高が140メートルを超える地域においては、平成12年建設省告示第1455号により求めた数値となります。
確認申請部数について 3部(正本、副本、消防用)です。(建築計画概要書1部と工事届1部も併せて必要です)
注意:消防用につきましては、建築計画概要書に替えられる場合がございますので、建築指導課までお問い合わせください。
設備と工作物については建築指導課までお問い合わせください。
中間検査について こちらをご参照ください。

関連情報リンク
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