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高崎市
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事前協議の制度について


高崎市宅地開発指導要綱・高崎市中高層建築物の建築に関する指導要綱に基づく事前協議について

高崎市では計画的な市街化の形成により、本市の健全な発展を図るため、宅地開発事業や中高層建築物の建築を行う方に対して、事前協議をお願いしています。事前協議は住みよい町づくりを推進するとともに、建築主等と、近隣住民との間の円滑な事業の進行を図ることを目的としています。高崎市宅地開発指導要綱及び、高崎市中高層建築物の建築に関する指導要綱に基づく事前協議の対象となる事業は、以下のものです。

1、2:宅地開発事前協議の対象となるもの
 3、4:中高層建築物事前協議の対象となるもの

  1. 都市計画法第29条に基づく開発行為で、その規模が1,000平方メートルを超えるもの。
  2. ゴルフ場、露天駐車場等建築を主たる目的としない土地の造成で、その規模が2,000平方メートルを超えるもの。
  3. 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域における建築物で、地下を除く階数が5以上又は地盤面からの高さが15メートルを超えるもの。
  4. 3に掲げる地域以外の地域における建築物で、地下を除く階数が3以上又は地盤面からの高さが10メートルを超えるもの。ただし、主として自己の居住の用に供するものを除く。

これらの事業を行う方は、高崎市と事前に協議をしてください。
高崎市宅地開発指導要綱(PDF形式 282KB)
高崎市中高層建築物の建築に関する指導要綱(PDF形式 293KB)


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