障害基礎年金制度の改正に伴い児童扶養手当の取扱いが変わりました。
児童扶養手当は子どもが障害基礎年金の子加算の対象である場合は支給されませんが、障害基礎年金制度の改正により、平成23年4月からは、障害基礎年金の子加算額と児童扶養手当を比較し、金額の多い方を受給できるようになりました。
受給の変更を行う場合は手続きが必要となりますので、次に該当する人は早めに手続きの相談をしてください。
対象者
配偶者が障害基礎年金(1級相当)を受給していて、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が心身に一定の基準以上の障害を有する場合は満20歳未満まで)を監護している人。
(なお、両親とも障害基礎年金等の公的年金を受給できる場合は、児童扶養手当は受給できません。)
制度の目的
父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることにあります。
受給資格
手当を受けることができる人は、次の1〜8のいずれかの条件にあてはまる「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童」を監護している母、監護し生計を同じくする父、または父母にかわってその児童を養育している人です。
なお、児童が心身に一定の基準以上の障害を有する場合は満20歳未満まで手当を受けることができます。
いずれの場合も、国籍は問いません。
※所得制限がありますので、申請者または扶養義務者の所得によっては、支給されない場合があります。
一覧
1 |
父母が婚姻を解消した児童 |
2 |
父または母が死亡した児童 |
3 |
父または母が重度の障害の状態にある児童 (下記 別表1) |
4 |
父または母の生死が明らかでない児童 |
5 |
父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童 |
6 |
父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 |
7 |
母が婚姻によらないで懐胎した児童 |
| 8 |
父・母ともに不明である児童(孤児など) |
別表1 父または母の障害の基準
一覧
1 |
両目の視力の和が0.04以下のもの |
2 |
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
3 |
両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4 |
両上肢のすべての指を欠くもの |
5 |
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
6 |
両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
7 |
両下肢を足関節以上で欠くもの |
8 |
体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
9 |
上記1〜8のほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの |
10 |
精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するもの |
11 |
傷病がなおらないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
支給されない場合
児童に関すること
一覧
1 |
日本国内に住所を有しないとき。 |
2 |
父または母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。
※その全額につき支給が停止されているときは除きます。 |
3 |
父もしくは母の死亡について、労働基準法等の規定により遺族補償を受けることができる事由が発生した日から6年を経過していないとき。 |
4 |
児童福祉法に規定する里親に委託されているとき。 |
5 |
父または母に支給される公的年金給付の額の加算対象になっているとき。 |
| 6 |
児童福祉施設等(通所施設等を除く)に入所しているとき。 |
母または養育者に関すること
一覧
1 |
日本国内に住所を有しないとき。 |
2 |
公的年金給付を受けることができるとき。(老齢福祉年金は除きます)
※その全額につきその支給が停止されているときは除きます。 |
3 |
児童の父と生計を同じくしているとき。
※父が重度の障害(上記 別表1)の状態にあるときは除きます。 |
| 4 |
児童が母の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき。
※その配偶者が重度の障害(上記 別表1)の状態にあるときは除きます。 |
5 |
児童の父もしくは母の死亡について、労働基準法等の規定により遺族補償を受けることができる事由が発生した日から6年を経過していないとき。 |
6 |
平成10年4月1日より前に、手当の支給要件に係る事由が発生しているとき。
ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません。 |
父に関すること
一覧
1 |
日本国内に住所を有しないとき。 |
2 |
公的年金給付を受けることができるとき。(老齢福祉年金は除きます)
※その全額につき支給が停止されているときは除きます。 |
3 |
児童の母と生計を同じくしているとき。
※母が重度の障害(上記 別表1)の状態にあるときは除きます。 |
| 4 |
児童が父の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき。
※その配偶者が重度の障害(上記 別表1)の状態にあるときは除きます。 |
5 |
児童の母の死亡について、労働基準法等の規定により遺族補償を受けることができる事由が発生した日から6年を経過していないとき。 |
手当額(月額)
受給者本人または配偶者及び扶養義務者の前の年の所得により、その年度(8月分から翌年7月分まで)の手当が、次のいずれかの額になるか、全額が停止されます。
一部支給は、受給者の所得により10円単位で決定されます。
支給月は4月・8月・12月です。原則として、各月の前月分までの手当が、受給者の口座に振り込まれます。
※手当額は、物価の変動に応じて翌年4月に自動的に額を改定する「自動物価スライド制」がとられています。
児童1人の場合
一覧
| 支給区分 |
平成23年度
(平成23年4月分〜) |
平成24年度
(平成24年4月分〜) |
全部支給 |
41,550円 |
41,430円 |
一部支給 |
41,540円〜9,810円 |
41,420円〜9,780円 |
児童2人以上の加算額
2人目 5,000円
3人目以降1人につき 3,000円
所得制限限度額
一覧
| |
受給者本人(孤児等の養育者を除く) |
扶養義務者(及び孤児等の養育者) |
| 扶養親族等の数 |
全部支給限度額所得 |
一部支給限度額所得 |
所得 |
0人 |
190,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
570,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
| 2人 |
950,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,330,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
| 4人 |
1,710,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
2,090,000円 |
3,820,000円 |
4,260,000円 |
※受給者本人は、老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族等1人につき15万円を所得額に加算
※扶養義務者は老人扶養親族(扶養親族と同数の場合は1人を除き)1人につき6万円を所得額に加算
所得の計算方法
児童扶養手当法でいう所得は、地方税法に規定する所得と養育費の8割相当額を加算した所得から、社会保険料相当額8万円と、次の控除のうち該当するものを引いた額です。控除ができるのは、地方税法による控除を受けた場合です。また、扶養親族の数も税の申告における扶養親族数です。年末調整や確定申告時には、扶養や控除の申告を忘れずに行ってください。
一覧
| 控除の種類 |
金額 |
控除の種類 |
金額 |
| 寡婦(夫) |
27万円 |
障害者扶養 |
27万円 |
| 特別寡婦 |
35万円 |
特別障害者扶養 |
40万円 |
| 障害者(本人) |
27万円 |
配偶者特別 |
相当額(33万円まで) |
| 特別障害者(本人) |
40万円 |
雑損・医療費 |
相当額 |
| 勤労学生 |
27万円 |
小規模企業共済掛金 |
相当額 |
父または母である受給者については、寡婦(夫)控除、特別寡婦控除は控除されません。
手続き
手当の申請をされる際は、事前に窓口でご相談ください。
申請の際は、印鑑、戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)、請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票、その他必要書類が必要となります。 (状況により必要書類が異なります。)
※必要書類は、発行日から1ヵ月以内のものに限ります。
手当を受けている方の届出義務
一覧
| |
説明 |
| 現況届 |
支給要件の審査をするために必要な届出です。
※毎年8月1日から8月31日までの間に届出をしてください。この届出をしないと、8月以降の手当が受けられなくなります。
※2年間届出がなければ時効により受給資格がなくなります。 |
額改定減額届
額改定増額請求書 |
支給対象児童の数が減ったときや増えたときに必要な届出です。 |
| 転出届 |
市外に転出するときに必要な届出です。
※転出先で児童扶養手当転入届の提出も必要です。 |
児童扶養手当変更届
(住所・氏名・金融機関) |
住所や氏名、振込先口座が変わるときに必要な届出です。 |
| 支給停止関係届 |
所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき、本人または扶養義務者の所得更正がされたとき等に必要な届出です。 |
| 障害認定届 |
有期の障害認定を受けられている方が必要な届出です。
※診断書等を提出して再認定を受けなければ、有期認定の終期の月の翌月から手当は支給されません。 |
証書亡失届
証書再交付申請書 |
手当証書を紛失したり、汚してしまったときに必要な届出です。 |
| 一部支給停止適用除外事由届出書 |
受給資格者(養育者を除く)が、手当の受給から5年を経過する等の要件に該当したときと、その後の現況届時に必要な届出です。
※この届出をしない場合、手当の半額を上限として、手当の一部が支給停止となる可能性があります。 |
| 資格喪失届 |
手当の受給資格がなくなるときに必要な届出です。
受給資格がなくなる場合は、主に次のとおりです。
- 受給資格者である父または母が婚姻したとき(事実婚を含む)
- 受給資格者または児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
- 遺棄していた父または母から連絡があったとき
- 拘禁されていた父または母が出所したとき
- 児童が児童福祉施設等(通所施設等を除く)に入所したとき
- 受給資格者である父または母が児童を監護しなくなったとき
- 受給資格者である養育者が児童と別居し養育しなくなったとき
- 児童が死亡したとき
- 受給資格者が公的年金(老齢福祉年金を除く)を受給できるようになったとき
- このほか、認定時の支給要件に該当しなくなったとき
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| 受給者死亡届 |
受給者が死亡したときに必要な届出です。 |
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