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高崎市
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生けがき奨励補助事業


高崎市では生けがきづくりに補助金を出しています。

高崎市では、緑豊かな町づくりのために、昭和56年から生けがき奨励事業を実施しています。生けがきは、境界や目隠しだけでなく、防災や環境の改善、やすらぎを与える景観づくりなどの機能もあります。
みんなで利用して緑のまちづくりを進めましょう。

生けがきの条件

次の条件を全て満たすものが補助対象になります。

  1. 住宅用地・事業用地で、公衆用道路に面する部分や隣地との境界に設置する 生けがきであること。ただし、販売を目的とした土地は除きます。
  2. 生けがきの延長は、連続して5メートル以上とします。
  3. 生けがきに植栽する苗木は、1メートルについて2本以上を植えてください。
  4. 生けがきに構造物を併設する場合、構造物の高さは60センチメートルまで(ブロックなら3段まで) とし生け垣の高さが構造物の高さを越えていること。

その他、不明な点は随時ご相談ください。

補助金

  • 生けがきの延長1メートルにつき、2,000円を補助します。上限は50,000円です。
  • ブロック塀等を、延長5メートル以上取り壊し生けがきをつくる場合には、別に一律20,000円を補助します。

注意ただし、ブロック塀等を取り壊す前の写真が1枚必要です。

申請から補助金交付までの流れ

申請書提出 公園緑地課へ「生けがき奨励補助金交付申請書」を提出してください。

注意補助申請は、原則として施工前に申請してください。ただし、3ヶ月以内に施工したものであれば、考慮できますので、ご相談ください。

提出書類

  1. 生けがき奨励補助金交付申請書
  2. 案内(位置)図
  3. 平面計画図

現地確認

公園緑地課に提出された申請書に基づき、担当職員が現地確認を行います。 

決定通知書送付

申請書どおり生けがきが植栽されている事を確認した後、公園緑地課より「生けがき奨励補助金交付決定通知書」を郵送いたします。

完成届提出

「生けがき奨励補助金交付決定通知書」に同封されている「生けがき完成届」等に必要事項を記入し、公園緑地課へ提出してください。

提出書類

  1. 生けがき完成届
  2. 請求書(振込先等を記入してください。申請者と口座名義人は同一人物として ください。別名義の口座へ振り込みを希望する場合は、委任状が必要となります。 郵便局は振り込み出来ません。) 

補助金交付

請求書に記載してある口座へ補助金を振り込みます。

補助金交付後は・・・

次の条件を守り生けがきを大切に管理してください。

  1. 申請者は、生けがき工事完了より5年間は生けがきを廃止しないでください。
  2. 生けがきの樹木の枝葉が、道路または隣地を侵害しないように管理に努めて ください。
  3. 生けがきの健全な育成を図るため、せん定、病害虫防除、施肥、補植等万全の 管理を行なってください。

申請書の様式です。必要な方は、ダウンロードしてご使用ください。また、市役所公園緑地課にも申請書があります。


関連情報リンク
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