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高崎市
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福祉医療


乳幼児・就学児医療

概要
対象となる方 中学校3年生までの子ども
注意
・平成21年10月1日診療分からは入院・外来分ともに中学校3年生まで対象です。
・平成20年4月1日から平成21年9月30日診療分までは、中学校3年生までの入院分、及び小学校3年生までの外来分が対象です。
・平成21年9月30日までの小学校4年生から中学校3年生までの入院については、福祉医療費受給資格の申請、および医療費の一部払い戻しの手続きをして下さい。
医療の助成額 保険診療の自己負担分と入院時食事療養費の一部負担金
(差額ベッド代等は対象外です。)
受給者証をうけるのに必要なもの※ (1)健康保険証
(2)認印
(3)福祉医療交付状況証明書(県内より転入の方の場合)
(4)被保険者の市町村民税課税証明書(県外より転入で健康保険が高崎市国民健康保険以外の方の場合)
診療を受ける場合 県内のとき 健康保険証と受給者証を医療機関の窓口に提出して下さい。
県外のとき 健康保険証を医療機関の窓口に提出し、保険の自己負担分をお支払いください。
後日、市で手続きをしますと県内のときと同じ負担になります。
市役所への届出 住所が変わった時などは市役所への届出が必要です。詳しくは こちらをご覧下さい。

ひとり親家庭等医療

概要
対象となる方 ひとり親家庭で子どもが18歳未満(18歳到達後最初の3月31日まで)の方
医療の助成額 保険診療の自己負担分と入院時食事療養費の一部負担金
(差額ベッド代等は対象外です。)
受給者証をうけるのに必要なもの (1)健康保険証
(2)認印
(3)ひとり親家庭の証明書
(4)子を扶養する方の所得税額の分かる書類
(5)福祉医療交付状況証明書(県内より転入の方の場合)
(6)被保険者の市町村民税課税証明書(県外より転入で健康保険が高崎市国民健康保険以外の方の場合)
診療を受ける場合 県内のとき 健康保険証と受給者証を医療機関の窓口に提出して下さい。
県外のとき 健康保険証を医療機関の窓口に提出し、保険の自己負担分をお支払いください。
後日、市で手続きをしますと県内のときと同じ負担になります。
市役所への届出 住所が変わった時などは市役所への届出が必要です。詳しくは こちらをご覧下さい。

重度心身障害者医療

概要
対象となる方 身体または精神に障害のある方
医療の助成額 保険診療の自己負担分と入院時食事療養費の一部負担金
(差額ベッド代等は対象外です。)
受給者証をうけるのに必要なもの (1)健康保険証
(2)認印
(3)障害の程度を証明する書類
(4)福祉医療交付状況証明書(県内より転入の方の場合)
(5)被保険者の市町村民税課税証明書(県外より転入で健康保険が高崎市国民健康保険以外の方の場合)
診療を受ける場合 県内のとき 健康保険証と受給者証を医療機関の窓口に提出して下さい。
県外のとき 健康保険証を医療機関の窓口に提出し、保険の自己負担分をお支払いください。
後日、市で手続きをしますと県内のときと同じ負担になります。
市役所への届出 住所が変わった時などは市役所への届出が必要です。詳しくは こちらをご覧下さい。

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