概要
| 対象となる方 |
中学校3年生までの子ども
注意
・平成21年10月1日診療分からは入院・外来分ともに中学校3年生まで対象です。
・平成20年4月1日から平成21年9月30日診療分までは、中学校3年生までの入院分、及び小学校3年生までの外来分が対象です。
・平成21年9月30日までの小学校4年生から中学校3年生までの入院については、福祉医療費受給資格の申請、および医療費の一部払い戻しの手続きをして下さい。 |
| 医療の助成額 |
保険診療の自己負担分と入院時食事療養費の一部負担金
(差額ベッド代等は対象外です。) |
| 受給者証をうけるのに必要なもの※ |
(1)健康保険証
(2)認印
(3)福祉医療交付状況証明書(県内より転入の方の場合)
(4)被保険者の市町村民税課税証明書(県外より転入で健康保険が高崎市国民健康保険以外の方の場合) |
| 診療を受ける場合 |
県内のとき |
健康保険証と受給者証を医療機関の窓口に提出して下さい。 |
| 県外のとき |
健康保険証を医療機関の窓口に提出し、保険の自己負担分をお支払いください。
後日、市で手続きをしますと県内のときと同じ負担になります。 |
| 市役所への届出 |
住所が変わった時などは市役所への届出が必要です。詳しくは こちらをご覧下さい。
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