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水道水の水質基準


水道水の水質に関する基準には、水道法に基づく「水質基準項目」、水質基準を補完する項目として「水質管理目標設定項目」があります。

水質基準項目(基準値:50項目)

水道法に基づき、守らなければならない義務がある項目で、基準値が定められています。基準項目及び基準値は、WHO(世界保健機構)等の検討対象項目を参考にしつつ、健康影響に関する知見、諸外国の基準値等の設定状況、検査技術等を総合的に踏まえて厚生労働省が定めています。

水質基準を補完する項目

平成16年度より新たに設けられた項目です。現状では水道水中における濃度は低いものの、使用量が多く将来的には濃度が高くなる可能性があるため、水道水質を管理するうえで必要な目標値を定めた項目です。現在28項目が設定されていますが、特に農薬類(項番14)においては国内で使用される102項目の農薬が指定されています。


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