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産業立地振興奨励金制度 |
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市内に新たに立地される事業者や、建替えや増設をされる事業者に、立地形態に応じて奨励金を交付します。 立地に伴って、高崎市民を雇用する場合や、緑地を設置する場合にも奨励金を交付します。 対象区域市内全域 対象業種全業種 (風俗営業法の第2条に規定する事業は除く) 交付要件投下固定資産(土地、建物、償却資産の取得額)の総額が5千万円以上 対象施設事務所、研究所、コールセンター、工場、物流センター、卸売店舗、中心市街地活性化区域内の1千平方メートルを超える小売店舗 奨励金の支給施設設置奨励金施設設置奨励金は対象施設の立地形態により、以下のとおりとなります。
雇用促進奨励金施設の立地に伴い、新たに雇用した常用雇用者で1年以上継続して雇用された高崎市民1人につき20万円(限度額2千万円)を1回交付します。緑地推進奨励金施設の立地に伴い、緑地及び環境施設の設置に要した費用の2分の1(限度額2千万円)を1回交付します。 申請手続きについて奨励金の申請をする場合は、事前に産業政策課にご相談いただき、その後、指定事業者の申請を行ってください。 手続きのながれ
指定事業者の申請指定事業者の申請書に下記の書類を添えて産業政策課にご提出ください。
指定事業者の申請の期限対象施設の事業開始日から1年以内にご提出ください。 事前相談、申請書提出先高崎市役所産業政策課 企画誘致担当(市役所13階) 電話:027-321-1255 高崎市産業立地振興奨励金交付要綱下記のPDFファイルからご覧ください。 |
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| お問い合わせ先 | 〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1 産業政策課 |