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決定に不服がある場合


行政文書の部分公開、非公開決定の内容に納得ができないときは、行政不服審査法に基づく不服申立書を提出することができます。
不服申立書が提出された場合、実施機関は「高崎市情報公開審査会」に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定をします。

《不服申立ての流れ》
不服申立書の提出⇒市民情報センター(市役所1階)受付⇒実施機関(申立該当課)諮問⇒高崎市情報公開審査会審理・答申⇒実施機関公開・非公開決定、通知⇒公開

 

不服申立ての流れ図


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