![]() |
||||
家屋 |
|
|
家屋に対する固定資産税・都市計画税は下記の手順で算出されます。
家屋とは固定資産税(都市計画税)の対象となる家屋とは、賦課期日(1月1日)現在において家屋と認められるものです。 評価のしくみ家屋の評価額は、総務大臣により固定資産評価基準で定められた評価方法により算出し、3年ごとの評価替えで見直します。 新築住宅の減額(長期優良住宅の減額)新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。 家屋を取壊し・用途変更した場合家屋を取壊したり、用途を変更した場合は、資産税課に届け出が必要になります。 住宅用家屋証明書住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした住宅は、資産税課で住宅用家屋証明書を申請すると、その所有権等の登記に係る登録免許税が軽減されます。 熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額住宅の省エネ化のため、熱損失防止改修(省エネ改修)工事を行なった住宅について、申告すると翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。 バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上のためのバリアフリー改修工事を行なった住宅について、申告すると翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。 耐震改修に伴う固定資産税の減額既存の住宅で、現行の耐震基準に適合した耐震改修工事を行った住宅について、申告すると一定期間その住宅の固定資産税の2分の1が減額されます。 サービス付き高齢者向け住宅の減額一定の要件を満たしたサービス付き高齢者向け住宅について、申告すると新築後5年度分の固定資産税が3分の2減額されます。 東日本大震災による被災家屋の代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例被災家屋に代わる家屋を一定期間内に取得した場合、申告すると被災家屋の床面積の割合に応じて代替家屋に係る税額のうち4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1が減額されます。 東日本大震災における原子力発電所の事故による警戒区域内の家屋の代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例警戒区域内家屋に代わる家屋を一定期間内に取得した場合、申告すると警戒区域内家屋の床面積の割合に応じて代替家屋に係る税額のうち4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1が減額されます。 家屋Q&A“家屋の税額が急に高くなったのはなぜ”など・・・ |
| 関連情報リンク |
|
| TOPページに戻る | このページの先頭に戻る | |||||
| お問い合わせ先 | 〒370-8501
群馬県高崎市高松町35番地1 本庁資産税課 土地家屋担当 倉渕支所税務課 箕郷支所税務課 群馬支所税務課 新町支所税務課 榛名支所税務課 吉井支所税務課 |