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固定資産税・都市計画税とは? |
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固定資産税・都市計画税のあらまし固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。 都市計画税は都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために市街化区域内(吉井地域は条例に定める区域内)の土地、家屋の所有者に課税されるものです。(償却資産には課税されません)。 固定資産税・都市計画税の税額算定の手順固定資産税・都市計画税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
縦覧制度について固定資産税を課税する前に納税義務者の方にあらかじめ課税内容を知っていただく機会として設けられたものです。 詳しくはこちらをご覧ください。 資産税課からのお願い |
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