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地籍調査

ページID:0005425 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

地籍調査とは

土地に関する記録として広く利用され、法務局に備え付けられている地図(公図)は、その半分ほどが、いまだに明治時代の地租改正時に作られた地図(公図)などがもとになっています。地図(公図)は土地の境界、形状などが現実とは違う場合があり、登記簿に記載された土地の面積も正確ではない場合もあるのが実態です。このような状態は、様々なトラブルを発生しかねません。

地籍調査とは、一筆(土地を数える単位を筆といいます)ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査ならびに境界及び地積(面積)に関する測量を行うことをいいます。地籍調査により作成された「地籍図」と「地籍簿」は、その写しが法務局に送付されます。地籍図は、不動産登記法第14条の地図として備え付けられ、地籍簿をもとに土地登記簿が書き換えられます。

高崎市では、昭和39年度本郷地区(旧榛名町)を初年度とし、各地域で地籍調査事業を実施しています。現在、計画調査面積389.81平方キロメートルに対して、令和5年3月末での調査済み面積は、135.22平方キロメートルであり、計画面積に対する進捗率は34.69%です。

令和5年度は中里町、倉渕町水沼、吉井町岩崎で実施予定です。市民の皆さんのご協力をお願いいたします。

地籍調査はこんなことに役立ちます

地籍調査により登記簿や地図を更新すると、以下のようなことに役立ちます。

市民の皆さんにとっての効用

  1. 土地に関する権利が明確になります。
  2. 隣地との境界トラブルの未然防止や、早期の解決に役立ちます。
  3. 現地と図面が合致することによって分筆・合筆等が容易になります。
  4. 災害などで地形が大幅に変わったときに、権利の調整やその後の復旧に役立ちます。

社会一般にとっての効用

  1. 正確な土地の状況が登記簿に反映され、登記制度の信頼性が向上して土地取引が出来るため、経済活動の促進に役立ちます。
  2. 地積(土地の面積)・地目が正されることにより、課税の適正化・公平化が図られます。
  3. 社会資本整備(例:下水道整備、道路改良など)に役立ちます。
  4. 全国的な基準で定められた座標系で位置が表示されるため、他の測量成果との汎用性・接続性が高まります。

地籍調査の成果の閲覧

高崎地域の地籍調査の成果は、田園整備課で閲覧できます。高崎地域以外の地籍調査の成果は、各支所建設課(倉渕地域は農林建設課)で閲覧できます。

田園整備課では各支所の成果を一部閲覧可能になりました。詳しくは田園整備課国土調査担当までお問い合わせください。

手数料は、コピー1枚につき10円です。申請書類は、以下からダウンロードできます。

令和2年10月1日更新

成果の閲覧の申請書類が変更となりました。

一筆座標面積計算書の閲覧を、土地所有者以外が申請する際には土地所有者からの委任状の添付をお願いしておりましたが、令和2年10月1日から委任状の添付を要しないことといたしました。

今後、閲覧の申請をされる際には、「一筆座標面積計算書交付願」のみご提出をお願いいたします。

申請書類一覧

関連情報リンク

地籍調査Webサイト(国土交通省)<外部リンク>