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埋蔵文化財の取扱い

ページID:0006397 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

1.埋蔵文化財・埋蔵文化財包蔵地とは

「埋蔵文化財」とは、「土地に埋蔵されている文化財」のことで、地中や水底・海底など人目に触れない状態に埋もれている文化財の総称です。その種類としては、集落跡・貝塚・墓跡(古墳など)・官衙跡・生産跡・城館跡・社寺跡などの遺跡と、それを構成する住居跡・土壙跡などの遺構、さらにそれらに埋蔵されている石器・土器・木器・金属器などの遺物とからなります。

そして、これらの埋蔵文化財を包蔵する土地を「埋蔵文化財包蔵地」といいます。

2.埋蔵文化財保護とその必要性について

埋蔵文化財は、我が国の歴史の中で文字資料が全く欠如していた時代はもちろんのこと文字が出現した時代においても、その遺跡・遺物を通じ当時の人々の生活、文化、社会構造を直接的に現代の私たちに語り伝える貴重な歴史的・学術的資料です。しかも、一度破壊されるといかなる努力をもっても二度と復元することはできません。このため、埋蔵文化財については『文化財保護法』でその保護の制度が確立されています。

3.文化財の保護と国民の役割

文化財は、我が国の長い歴史の中で生まれ、はぐくまれ、今日の私たちに守り伝えられてきた貴重な国民共有の財産です。また、我が国の歴史、伝統、文化などの正しい理解のために欠くことのできないものであり、将来の文化の向上発展の基礎をなすものです。

このような貴重な国民的財産である文化財を適切に保存し、次代に継承していくことは、国や地方公共団体はもちろん、私たち国民ひとりひとりの責務といえます。

4.埋蔵文化財包蔵地で土木工事等を行う場合の手続きについて

埋蔵文化財包蔵地で土木工事等を行う場合は、文化財保護法第93条の規定にもとづいた届出が必要になります。以下、その手続きについて説明します。また、フローチャートで流れを確認してください。

土木工事と埋蔵文化財取扱いの手続き(フローチャート)

(1)工事の範囲が埋蔵文化財包蔵地にかかっているかどうかの確認

開発地及び開発予定地が埋蔵文化財包蔵地であるかどうかの確認は、高崎市役所15階の文化財保護課へおいでになり、「包蔵地照会依頼書」にご記入いただければ、回答いたします。

「包蔵地照会依頼書」に関しましては、下記のリンク先からダウンロードできますので、高崎市教育委員会文化財保護課にファクス(下記お問い合わせ先参照)いただければ、御来庁いただかなくても照会することが可能です。どうぞご利用ください。

埋蔵文化財包蔵地照会依頼書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

(2)事前の協議

計画地が埋蔵文化財包蔵地に該当する場合、届出とともに、実際の取扱いの協議を行う必要があります。そのために、試掘調査(費用は教育委員会が負担)を実施して埋蔵文化財包蔵地の範囲と性格を把握します。試掘調査の結果、埋蔵文化財が残っていない、または工事による影響を受けないことが判明した場合は発掘調査を行う必要はありません。

しかし、埋蔵文化財が残存しており、なおかつ工事により破壊される場合には、その取扱いを協議することとなります。なお、その方法については以下のようなケースが考えられます。

  1. 工事予定地を埋蔵文化財包蔵地外に変更する。
  2. 土盛等の設計変更により、埋蔵文化財の保存を図る。
  3. 工事に先行して発掘調査を実施する。

発掘調査を実施する場合は、工事により埋蔵文化財が破壊されることが前提となります。埋蔵文化財は、私たちの祖先が営々と築いてきた文化の遺産であり、一度破壊されると再現することのできないかけがえのないものです。発掘調査は工事実施前に埋蔵文化財を記録し、後世に伝えていくために必要なものなのです。

(3)土木工事等のための届出

発掘調査を実施する場合、文化財保護法第93条の規定に基づき、工事着手の60日前までに届出が必要です。(国の機関等の場合は、文化財保護法第94条の規定による通知)

(4)発掘調査の実施

発掘調査は、工事により埋蔵文化財を現状のまま保存できなくなった場合に当該埋蔵文化財の記録を保存する目的で実施します。この場合、当該埋蔵文化財の現状による保存を不可能とする原因となった土木工事等の事業者に発掘調査の経費負担をお願いすることになります。

(5)工事中に埋蔵文化財を発見した場合

埋蔵文化財包蔵地外で土木工事を実施中に埋蔵文化財を発見した場合、文化財保護法第96条の規定により、その現状を変更することなく遺跡発見の届出を行う必要があります。