地域再生計画事後評価の公表について
地域再生計画の認定制度について
地域再生法に基づく認定制度は、地域が行う地域再生のための自主的・自立的な取組を国が総合的かつ効果的に支援するため、地方公共団体が地域再生計画を作成し、国から認定を受け整備を行うものです。
高崎市では次の3地区の認定を受け、各地区での汚水処理施設整備交付金を活用した汚水処理施設(公共下水道、浄化槽)の一体的な整備を行いました。
名称 | 地区 | 事業期間 | 事業費 |
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「はるな・ゆめ光まち」地域再生計画 | 旧榛名町 | 平成17~21年度 | 185,128千円(うち、交付金75,042千円) |
「きれいな河川で住み良い環境作り計画」 | 旧吉井町 | 平成17~21年度 | 753,129千円(うち、交付金287,375千円) |
高崎市「自然と共生する環境保全都市」計画 | 高崎市 | 平成18~22年度 | 896,226千円(うち、交付金398,742千円) |
計画書
事後評価の公表について
各地域再生計画の完了後に、今後のまちづくり等のあり方を検討すること及び事業の成果を分かりやすく説明することを目的に、事業評価を行いました。
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