給水の停止処分

納入通知書(はがき)の納入期限から約2ヵ月以上過ぎてもお支払いがない場合は給水停止の対象になります。対象のお客さまには担当者が個別訪問いたします。再三にわたる請求にもかかわらず、支払い約束の不履行、連絡なしなどの場合には、水道法第15条第3項および高崎市給水条例第34条の規定に基づき、給水の停止を行うなど厳しい対応をとっています。 一旦給水停止になると、原則として滞納料金を全額お支払いいただかない以上は給水を再開することができません。 また、給水停止によりお客さまに損害が生じても一切責任を負いません。

一部のお客さまの料金不払いは、料金収入が正常に確保できなくなるほか、正しくお支払いいただいているほかのお客さますべてに多大な迷惑をかけることになります。水道水はお客さまのライフラインです。給水停止はお客さまの生活に大きな影響を及ぼしますので、使用料金は必ず納入期限内にお支払いいただきますようお願いいたします。

お支払いが困難なお客さまには納入相談を承りますので、水道局料金課料金担当までご連絡ください。

注意:高崎市水道局では滞納整理および給水停止業務を民間業者である株式会社ジーシーシー自治体サービスに委託しています。(委託期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日まで)委託業者の担当者が業務を行います。皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします。

水道法第15条第3項(給水義務)

水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、その理由が継続する間、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。

高崎市給水条例第34条(給水の停止)

管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間給水を停止することができる。

  1. 水道の使用者が第10条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金又は第30条の手数料を指定期間内に納入しないとき。
  2. 水道の使用者が正当な理由がなくて第25条の使用水量の計量又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。
  3. 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

このページの担当

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