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水道メーターは、お客様の使用水量を計測するために水道局より貸与されています。(一部の共同住宅を除く)
水道メーターの管理はお客様が行うことになっています。管理義務を怠ったためにメーターを亡失、又はき損した場合は、弁償していただくことになりますのでご注意ください。
貸与されている水道メーターは、計量法により8年ごとに取替えが必要となります。そのため、水道局が事前に通知ハガキを送付し、委託を受けた指定給水装置工事事業者が取替えに伺いますので、ご協力をお願いいたします。なお、貸与メーターの取替えは無料で行います。
貯水槽を設けたマンションなどの中高層建物では、各戸の使用水量を計量するために、マンションの所有者(設置者)が設置した子メーターがある場合があります。
水道メーターは計量法によって有効期限が8年と決められており、有効期限が切れる前に取替えることになっています。
子メーターの所有者(設置者)の方は、有効期限に切れる前に指定給水装置工事店に依頼し、取替えていただくようお願いします。
なお、親メーターは水道局の貸与メーターであるので、水道局が事前に通知をして取替えをします。
水道メーターの検定有効期限をご確認ください(群馬県ホームページ)<外部リンク>
担当部署名 | 電話 | ファクス |
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水道局料金課給排水受付窓口 |
027-321-1285 |
027-326-4027 |
箕郷上下水道お客様センター | 027-371-9063 | 027-371-5777 |
群馬上下水道お客様センター | 027-373-2867 | 027-373-8448 |
新町上下水道お客様センター | 0274-42-1361 | 0274-42-6499 |
榛名上下水道お客様センター | 027-374-6713 | 027-374-5037 |
吉井上下水道お客様センター | 027-387-3108 | 027-387-3212 |
倉渕支所農林建設課 | 027-378-4529 | 027-378-4024 |