給水条例一部改正について
受水槽を持つ共同住宅等のメーター設置取扱について
共同住宅等における受水槽以下の給水設備に、水道メーターを水道局が貸与できるよう給水条例の一部改正(平成23年9月30日公布、平成24年4月1日施行)を行いました。
問い合わせ
給水管について
水道局料金課給水担当
電話:027-321-1285
ファクス:027-326-4027
水質について
水道局浄水課
電話:027-321-1286
ファクス:027-326-4027
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