給水条例一部改正について

受水槽を持つ共同住宅等のメーター設置取扱について

共同住宅等における受水槽以下の給水設備に、水道メーターを水道局が貸与できるよう給水条例の一部改正(平成23年9月30日公布、平成24年4月1日施行)を行いました。

給水条例改正に伴うお知らせ(PDF形式 424KB)

問い合わせ

給水管について

水道局料金課給水担当
電話:027-321-1285
ファクス:027-326-4027

水質について

水道局浄水課
電話:027-321-1286
ファクス:027-326-4027

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このページの担当

  • 料金課
  •  給水担当
  • 電話:027-321-1285
  • ファクス:027-326-4027