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水道局指定給水装置工事事業者指定基準

ページID:0004760 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

事業所ごとに国家資格である給水装置工事主任技術者を1名以上選任していること

給水装置工事主任技術者(財団法人給水工事技術振興財団)<外部リンク>

工事の施工に必要な次のような機械器具を有していること

  • 金切りのこ、その他管切断用機械器具
  • やすり、パイプねじきり器、その他管加工用機械器具
  • トーチランプ、パイプレンチ、その他接合用機械器具
  • 水圧テストポンプ
  • 上記以外に高崎市水道局では、管加工用のステンレス加工具及び穿孔機、コア挿入機も有すること

次のいずれにも該当しないこと

  • 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 水道法の規定に違反して、刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
  • その業務に関し不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるにたる相当な理由がある者
  • 法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの

注意事項

  • 申請書提出時には、必要書類の他に提出を求めるものがありますので、お問い合わせください。
  • 申請書類等提出後の指定の可否については、1ヶ月以内に行います。
  • 指定の際は、交付手数料(10,000円)を事前に納付していただきます。