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離婚届(協議離婚届)

ページID:0006586 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

届出

届出した日から効力が生じます。

届出の場所

届出人の本籍地または所在地の市町村役場
注意:本籍地、住所地以外の市区町村役場に届出する場合。届出先の市区町村役場で審査をした後、本籍地、住所地に届書等が通知されます。戸籍や住民票に記載・反映されるまで日数を要しますので、ご承知おきください。

届出人

夫・妻
届出時の本人確認について

届出に必要なものおよび注意事項

  • 離婚届書1通(全て記入されているもの)

   離婚届記載例 [PDFファイル/1.32MB]

  • 国民健康保険証(国民健康保険証をお使いの方)
  • 証人欄に成年2人の署名、その他必要事項の記入が必要です。
  • 外国人との協議離婚では、日本人側の住民票が必要となる場合がございます。

届出窓口

高崎市役所本庁市民課1階6番窓口又は各支所市民福祉課窓口
戸籍届出の取扱い時間について

外国人との協議離婚や裁判による離婚等は、電話でお問い合わせください。

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