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戸籍届出時の本人確認について

ページID:0002807 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

最近、本人の知らない間に第三者から虚偽の婚姻届、養子縁組届等の届出が不正になされるという事件が全国的に増えています。
こうした虚偽の届出を抑止するため、戸籍法が改正され平成20年5月1日から、窓口に来られた方の本人確認が必要になります。
市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

本人確認をさせていただく届出

  • 婚姻届
  • 協議離婚届
  • 養子縁組届
  • 協議養子離縁届
  • 認知届
  • 認知の効果を持つ出生届
  • 不受理申出書(不受理取下げ申出書)

本人確認の方法

届出の際に、以下の身分証明書(有効期限内のもの)を提示していただき、本人確認をいたします。

  • 官公署が発行した顔写真付きの身分証明書を1点提示してください。
    個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、パスポートなど
  • 上記の身分証明書を持っていない場合は、以下の2点を提示してください。
    健康保険証、福祉医療費受給資格者証、年金手帳、顔写真付きの学生証や社員証など

届出時に本人確認ができない場合

届出されたご本人あてに届出があったことを、後日、郵便等でお知らせいたします。
また、業務時間外及び郵送にて届出された場合も、同様の扱いになります。
注意:不受理申出書(不受理取下げ申出書)は、本人確認ができない場合、受け付けできません。