転居届(高崎市内で住所が変わったとき)
届出期間
転居をした日から14日以内(※転居前に届出をすることはできません)
届出ができる方
- 本人(15歳未満の場合は親権者)
- 世帯主
- 代理人(代理人の場合、委任状(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示)が必要)
届出に必要なもの
必要書類 | |
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・窓口に来る方の本人確認書類(届出時の本人確認について) | |
お持ちの方 | ・個人番号カードまたは住民基本台帳カード 「記載事項変更(カードの住所変更)」の処理を行うため、発行されている方で異動される全員分のカードをお持ちください。手続きの際に数字4桁の暗証番号が必要になります。 ※カードの手続きは市民サービスセンターではできません。 |
代理人の方 | ・委任状(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示) |
外国人の方 | ・在留カードまたは特別永住者証明書 カードに新しい住所を記載します。また外国人の方は世帯主との続柄を証明する書類とその訳文が必要になる場合があります(外国人の方が世帯主である世帯に世帯主の親族である外国人の方が転居する場合等)。 続柄を証明する書類例:出生証明書、結婚証明書等の国の機関が発行する書類の原本 ※外国人の方の転居手続きは市民サービスセンターではできません。 |
加入・受給している方 | ・国民健康保険被保険者証 ・介護保険被保険者証 ・後期高齢者医療被保険者証 ・福祉医療費受給資格者証 ・高齢者医療費受給資格者証 |
転居に関連するその他の手続き・必要な書類について
転居に伴い必要な手続き(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、医療費助成、児童手当等)や各手続きの必要書類は下記をご確認ください。
届出所要時間について
転居届出後に新しい住民票が必要な場合、窓口での届出が終了した後、住民票が発行できるようになるまでにお時間がかかります。
窓口の混雑状況により所要時間が異なりますので、時間に余裕をもってご来庁ください。
届出窓口
- 高崎市役所本庁1階市民課7番窓口
- 各支所市民福祉課窓口
- 各市民サービスセンター
月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
※高崎駅市民サービスセンターのみ 月曜日から金曜日(祝日を除く)午前10時から午後5時15分まで
※個人番号カード・住民基本台帳カード・外国人の方(在留カード・特別永住者証明書)の住所変更手続きは市民サービスセンターではできません。
届出時に必要な様式をダウンロード
- 住民異動届(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
- 委任状(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
- 異動者が同一世帯になることの世帯主からの承諾書(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
(転居後の新しい世帯主との続柄が「同居人」(世帯主との親族関係がない)の場合は承諾書が必要になります。)
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