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譲ります・希望します

ページID:0004508 更新日:2024年4月15日更新 印刷ページ表示

この制度は、福祉、介護、子育て支援に関し、寄付によるボランティア活動(ここでは物品を無償で他人に譲渡することをいいます)を促進する目的で実施しています。物品の受け渡しなどは当事者同士で話し合ってください。

この制度で登録できる物品

  • 介護用ベッドまたは車いすなどの福祉・介護用品
  • チャイルドシート、ベビーベッド、ベビーカー、三輪車などの乳幼児用品
  • 学習机、イス、タンス、食卓テーブルなどの家具

注意

機械類・電気製品・衣類・布製品・自転車は取り扱いません。

令和6年4月15日現在の登録状況

譲ります

子ども用学習机(照明・本棚付、椅子なし)、ベビーカー(幼児用)、チャイルドシート(幼児用)、子ども用2段ベッド、洋服ダンス

希望します

チャイルドシート(新生児用)、ベビーカー(双子用)、ベビーチェア(ダイニング用)

制度の流れ

  1. 他人に無償で譲り渡すことが可能な物品をお持ちの方、又は他者から無償で譲り受けたい物品があるという方が市に登録します。
  2. 市は、毎月15日号の広報高崎「しみんガイドTAKASAKI」欄にて制度の周知を行うほか、ホームページ「市民活動・ボランティア」にその登録情報を掲載します。
  3. 登録情報を見てその相手方を希望する方は市に連絡し、連絡方法を知り、登録者に連絡します。
  4. 無償譲渡に関する交渉は、当事者同士が行います。

この制度を利用することができる方の要件

譲り渡しを希望する方

  • 原則として満16歳以上で、市内に居住している方か、または市内へ通勤・通学している方
  • 登録物品を無償で譲渡できる方

譲り受けを希望する方

  • 原則として満16歳以上で、市内に居住している方か、または市内へ通勤・通学している方
  • 次の1から3の条件も満たすことが必要です。
    1. 「高齢者(満70歳以上)」か「障害者」の方または「高齢者」「障害者」「小学校6年生以下の子供」と同居している方
    2. 譲り受ける生活物品を営利目的で売却し、または貸し付けないこと
    3. 譲り受ける方が当該物品を指定の場所に受け取りに行くことができること

事務手続き

  1. 登録を希望する方は、高崎市寄付ボランティア活動情報申込書をダウンロードして記入していただき、市に提出するか、または電話でお申込ください。
  2. 登録の有効期間は、登録日から3か月間です。
  3. 一度登録した生活物品に関し、2の期間中に譲渡が不成立であった場合、その登録者は、一度目の登録期間が終了した後2ヶ月間は再登録ができません。
  4. 譲渡が成立した場合、登録者が成立した旨を市に報告してください。
    市は、その報告を受けて、ホームページへの情報の掲載を中止し、それ以後の他の市民からの問い合わせに対して成立済みであることを伝えます。

注意事項

  1. 市は、生活物品の譲渡、故障または欠陥その他の問題に関し、いかなる責任も負いません。
  2. 利用者は、この制度で知り得た他人の個人情報に関し、この制度以外に利用または使用しないでください。

問い合わせ先・申し込み先

〒370-3531 群馬県高崎市足門町1669番地2
市民公益活動促進センター
電話:027-329-7116

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