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用語の説明

ページID:0006538 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

市民公益活動とは

人々の価値観や生活行動が多様化した現代社会では、行政や企業では対応できないニーズや地域社会の課題が顕在化してきています。こうした課題等に向き合い、行政や企業とは異なる立場で“よりよい社会づくりのため、市民が自主的に行う社会貢献活動”を「市民公益活動」と呼んでいます。

市民公益活動には、ボランティア活動のほかに、サービスを受ける人やイベント・セミナーの参加者などから、ある程度の対価を受け取って行う活動も含みます。自発的・自主的な活動、営利を目的としない活動、公益性のある活動という点が共通している市民活動です。

したがって、「市民公益活動団体」という場合には、活動に関わっている人全員、又はほとんどの人がボランティアである“ボランティア団体”の他に、特定非営利活動法人(NPO法人)のように、事務所を構え、有給のスタッフを雇っているような団体も含みます。

人の輪

ボランティアとは

「volunteer」は、そもそも17世紀において英国で現れた言葉で、治安が悪化するなか、家族やコミュニティを守る「自警団」の意味で用いられたとされます。この言葉の語源は、ラテン語の「volo」(志す)といわれています。

ボランティアの活動は、他者や社会のために(社会貢献性)、自ら進んで行う(自主性・自発性)、金銭的な見返りを第一に求めない(無償性活動ということができます。労働の対価を求めない代わりに、活動に関わる個人の自発性に重点が置かれ、「無理をしないでできる範囲でする」というのが大きな特徴です。ボランティア活動には、「人として助けあい、励ましあう活動」「心と心のふれあいを大切にする活動」「地域の中でお互いに支えあう活動」「国際社会の一員として協力する活動」など、多様な広がりがあります。

特定非営利活動法人(NPO法人)とは

1995年に起きた阪神・淡路大震災を契機として、安定したボランティア活動を支える法的な基盤の整備が求められ、1998年3月に特定非営利活動促進法が制定されました。この法律に基づいて、一定の要件を満たした団体が申請し、認証されると「特定非営利活動法人(NPO法人)」として法人格を取得することとなり、社会的な契約を結ぶことが容易になりました。

(例:銀行口座の開設、事務所の賃貸借契約の締結、不動産の登記、電話の設置)

「特定非営利活動」とは、同法で定める17の分野において「不特定かつ多数のものの利益」の増進に寄与し、営利を目的としないことをいいます。この「営利を目的としない」こととは、利益をあげてはいけないということではなく、「利益があっても構成員に分配しないで、団体の活動目的を達成するための費用に充てること」をいいます。したがって、役員やスタッフに報酬、給与等を支給できます。

特定非営利活動法人設立の認証を受けるためには、必要書類を次の「所轄庁」に提出します。

  • 事務所の所在地の都道府県庁
  • ただし、2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は内閣府

また、2001年10月より、特別に認定されたNPO法人(認定NPO法人)に寄付した人は税金の控除が受けられるといった、税制上の優遇措置が設けられました。

参考

「NPO」という用語があります。Non Profit Organization(非営利組織)、すなわち利益を目的とせず、社会的な使命を持った民間の組織のことで、「非営利の市民活動団体」という意味で、ボランティア団体、NPO法人などを包括的に指して使用されます。「NPO法人」は特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき、法人格を取得した「特定非営利活動法人」の一般的な総称です。
また、「ボランティア」が基本的に「個人」に注目した言葉であるのに対して「NPO」は「組織」に注目した言葉です。「ボランティア」は活動に参加する側で「NPO」は参加する場所を作ったり、参加を求めたりする側ともいえるでしょう。