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戸籍に関する証明書

ページID:0002803 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書等)などの請求

​戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)・除籍謄本(除籍全部事項証明書)・除籍抄本(除籍個人事項証明書)・改製原戸籍謄本(抄本)の、窓口での請求による取得の手続きについてです。

請求できる方

  1. 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)

  2. 任意代理人(請求者本人からの委任状が必要)

  3. 法定代理人(戸籍謄本や登記事項証明書等が必要※作成から3か月以内の原本)

  4. 上記以外の方(第三者請求)

  • 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
    権利・義務の発生原因、内容と、その権利行使または義務履行のために、戸籍の記載事項の確認が必要である理由を交付請求書に詳細に記載してください。
  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要のある方
    戸籍謄本等を提出する国または地方公共団体の名称と、提出を必要とする理由を交付請求書に詳細に記載してください。
  • その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
    戸籍の記載事項の利用目的と利用方法、確認を必要とする理由を交付請求書に詳細に記載してください。

請求に必要なもの

  • 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

  • 配偶者や直系親族に当たる方からの請求の場合、直系親族であることを確認できる戸籍謄本等
※高崎市の戸籍で確認できる場合は不要です。
※戸籍をお持ちいただかなかった場合、請求資格の確認に時間がかかることがあります。
  • (代理人の場合)請求者本人からの委任状や登記事項証明書等
※委任状等の原本還付を希望される場合は、原本の提示に加え、原本の写し(コピー)に「原本と相違ありません」と記載したものをご提出ください。
※登記事項証明書等の有効期限は作成から3か月以内です。
  • (第三者請求の場合)請求理由を明らかにする資料
※契約書の写し等。詳細はお問い合わせください。

注意事項

  • 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めることがあります。
  • 法人からの請求の場合、請求事由を明らかにする資料(契約書の写し等)、窓口に来られる方の本人確認書類、法人の代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書等)、代理権限の確認できる書類(代表者からの委任状または社員証、在職証明書等)をお持ちください。
  • 本籍地が高崎市以外の場合、本人または配偶者または直系親族で、公的な写真つき身分証明書をお持ちの方は高崎市の窓口に戸籍謄本をご請求いただくことができます(戸籍の広域交付)。それ以外の方は本籍地の市区町村役場へ請求してください。他の市区町村役場へは郵送請求することもできますので、詳しいことについては本籍地へお問い合わせください。

請求窓口

高崎市役所本庁市民課5番窓口又は各支所市民福祉課、各市民サービスセンター

申請窓口及び取扱時間

証明書の種類及び手数料

 
証明書の種類 手数料の額
戸籍全部事項証明(戸籍謄本) 1通 450円
戸籍個人事項証明(戸籍抄本) 1通 450円
戸籍電子証明書 1件 400円
除籍全部事項証明(除籍謄本) 1通 750円
除籍個人事項証明(除籍抄本) 1通 750円
除籍電子証明書 1件 700円
改製原戸籍謄本 1通 750円
改製原戸籍抄本 1通 750円

 

申請書ダウンロード

郵送請求

請求方法については下記のページをご確認ください。

戸籍謄本等の写し等の郵送請求

コンビニ交付サービス

コンビニエンスストア等で戸籍証明書(全部事項証明書・個人事項証明書)、戸籍の附票の写しを取得できます。詳しくは下記のページをご確認ください。

コンビニ交付サービスについて

戸籍の広域交付

全国どこの市区町村でも、マイナンバーカードまたは官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を提示すれば、戸籍(除籍)謄本の写しが請求できます。詳しくは下記のページをご確認ください。

戸籍(除籍)謄本等の写しの広域交付について

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