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国民年金の届出

ページID:0003612 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示
主な届出一覧
こんなときに手続きが必要です 必要な書類等
退職したとき・第2号被保険者の資格を失ったとき
  1. 社会保険離脱証明書(勤め先から通知されます)
  2. 個人番号(マイナンバー)カードまたは、個人番号のわかるものか基礎年金番号通知書(または年金手帳)と身分証明書(※1)
離婚、配偶者の退職、あなたの収入が増えたことなどにより配偶者である第2号被保険者に扶養されなくなったとき
  1. 社会保険離脱証明書(配偶者の勤め先から通知されます)
  2. 個人番号(マイナンバー)カードまたは、個人番号のわかるものか基礎年金番号通知書(または年金手帳)と身分証明書(※1)
保険料納付が困難なとき

 申請免除のページへ

保険料納付が困難なとき(50歳未満で世帯主の所得により申請免除に該当しないとき)

 納付猶予のページへ

学生で保険料納付が困難なとき

 学生納付特例のページへ

障害年金を受給したとき、生活保護法の生活扶助に該当したとき
  1. 個人番号(マイナンバー)カードまたは、個人番号のわかるものか基礎年金番号通知書(または年金手帳)と身分証明書(※1)
  2. 年金証書もしくは生活保護決定通知書
第1号被保険者が出産したとき

 産前産後期間免除のページへ

基礎年金番号通知書(または年金手帳)を紛失したとき
(発行は高崎年金事務所が行います)

個人番号(マイナンバー)カードまたは、個人番号のわかるものと 身分証明書(※1)

国民年金受給者が死亡したとき

死亡した人・手続きをする人により必要書類が変わりますので、年金担当までお問い合わせください。

注意:上記以外にも書類等が必要となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

また、代理人が手続きをする場合は、委任状(※2)と代理人の身分証明書をお持ちください。

(※1)マイナンバーの利用について、詳細は下記のページをご確認ください。

マイナンバーの利用について

(※2)委任状については下記をご利用ください。

委任状(高崎市国民年金用)(ワード形式 32KB)

海外転出中に国民年金に加入を希望する人の手続き

海外に住所を移すと国民年金1号被保険者の資格を失いますが、申し出により任意で国民年金に加入することができます。加入を希望する場合は、個人番号(マイナンバー)カードまたは、個人番号のわかるものか基礎年金番号通知書(または年金手帳)と身分証明書(※1)を持って保険年金課年金担当窓口までお越しください。代理人が手続きを行なう場合は、委任状(※2)と代理人の身分証明書をお持ちください。

任意加入をせずに事故や病気で障害状態になられた場合、年金の保障が受けられない場合がありますのでご注意ください。また、任意加入中は免除の申請ができません。

(※1)マイナンバーの利用について、詳細は下記のページをご確認ください。
マイナンバーの利用について

(※2)委任状については下記をご利用ください。

委任状(高崎市国民年金用)(ワード形式 32KB)

関連情報

日本年金機構<外部リンク>

20歳加入者向けのページです

以下のページをご確認ください。

国民年金の加入と保険料のご案内(日本年金機構)<外部リンク>