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国民年金保険料

ページID:0003615 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

被保険者の種類と保険料について

第1号被保険者  定額保険料 月額16,980円(令和6年度)です。

第2号被保険者  毎月の給料から厚生年金保険料・共済年金保険料として天引きされます。

第3号被保険者  年金制度全体で負担しているため、個人で納める必要はありません。

​なお、納付・還付、保険料の口座引き落としの申し込みなど保険料に関するお問い合わせは下記へお願いします。

高崎年金事務所

〒370-8567 高崎市栄町10-1

電話:027-322-4299

 高崎年金事務所地図<外部リンク> 

第1号被保険者の方へ

付加保険料

より多く老後の年金を希望される方は、付加保険料を納付することができます。

保険料は、月額400円となります。なお、農業者年金に加入している人は必ず付加保険料を収めなくてはなりません。

給付金額(年額)は、200円×付加保険料を納付した月数が毎年度加算されます。

なお、国民年金基金に加入している人は付加保険料を申し込むことができません。

令和6年度における前納割引

現金及びクレジットカード納付

保険料を1年分、あるいは半年分まとめて前納すると1年前納で3,620円、半年前納で830円割引になります。

2年前納希望する人は日本年金機構高崎年金事務所にお申し込みください。割引額は15,290円となります。

日本年金機構 クレジットカード前納<外部リンク>

口座振替

口座振替で保険料を前納する場合、2年前納で16,590円、1年前納で4,270円、半年前納で1,160円割引になります。

なお、口座振替で毎月納付をする場合、当月分の保険料を当月中に振替をする「早割制度」があります。この早割をご希望いただくと月々の保険料が60円割引になります。

日本年金機構 口座振替前納<外部リンク>

 

保険料の免除制度

所得がない、少ない等で保険料納付が困難な人は、申請して承認された場合、保険料納付が免除されます。

保険料の免除制度

納付猶予制度

50歳未満の人で本人、配偶者の前年あるいは前々年所得によって納付が猶予されます。申請免除と違い世帯主に所得があっても本人、配偶者だけの所得で審査をします。

納付猶予制度

学生納付特例制度

学生で保険料納付が困難な場合、申請して承認された場合、保険料納付が猶予されます。

学生納付特例制度

法定免除

障害年金を受給したとき、生活保護法の生活扶助に該当したとき、届け出ると保険料納付が免除されます。

法定免除

産前産後期間免除制度

出産した場合、届け出ると出産前後の一定期間の保険料納付が全額免除されます。

産前産後期間免除制度

国民年金基金

第1号被保険者を対象とした基礎年金の上乗せ給付を行う年金制度です。

加入できる人

20歳以上60歳未満の第1号被保険者が加入できます。ただし、次の人は加入できません。

 1.国民年金保険料の納付を免除されている人

 2.農業者年金の被保険者

なお、国民年金基金に加入された場合、国民年金付加保険料の納付はできません。

その他、国民年金基金に関するお問い合わせは下記の国民年金基金へお願いします。

国民年金基金に関するお問い合わせ

全国国民年金基金 群馬支部

〒371-0023 前橋市本町1-4-4

電話:027-223-6776

関連情報

 日本年金機構<外部リンク>