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特別障害給付金

ページID:0005702 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない場合について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情をかんがみ、平成17年4月から福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。

支給の対象となる人

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者

上記1または2であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※)があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する人。ただし、65歳に達する日の前日までにその障害の状態に該当した人に限られます。

なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は対象になりません。

(※)障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日

年金額(令和6年度)

  障害基礎年金1級相当に該当するとき 月額55,350円

  障害基礎年金2級相当に該当するとき 月額44,280円

関連情報

 日本年金機構<外部リンク>