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申請免除

ページID:0004655 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

所得が少なく保険料の納付が困難な人は、申請をして承認を受けることにより国民年金保険料が免除されます。令和6年度申請免除は、令和6年7月から受付を開始します。

なお、令和5年度に全額免除に承認され、令和6年度についても継続審査を希望した人は、再度申請書を提出しなくても日本年金機構で審査を行い、結果を通知します。

平成26年4月からは、過去2年1カ月分の免除申請ができるようになりました。

免除の種類(4段階)

 全額免除

 4分の3免除(4分の1納付)

 半額免除(半額納付)

 4分の1免除(4分の3納付)

申請免除の対象となる人

  1. (本人・配偶者・世帯主の)保険料を免除すべき月の属する年の前年の所得金額が、法令で定められた式で計算した額以下である場合
  2. 被保険者かまたはその世帯の人が、生活保護法による生活扶助以外の扶助またはこれに相当する援助(教育、住宅、医療、生業などの扶助・援助)を受けている場合
  3. 障害者または寡婦またはひとり親であって、前年の所得が135万円以下の場合
  4. 1から3以外の厚生労働省令が定める事由による場合

厚生労働省令が定める事由とは

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき→詳しくは震災・風水害等で被災した際の国民年金保険料免除等に係る特例手続きのご案内をご覧ください
  2. 失業により保険料を納付することが困難と認められるとき

事業の休止または廃止により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき

注意:これらの特例的な事由による場合は、申請の際にその事実を明らかにすることができる書類の添付が必要となります。

申請に必要なもの

  1. 個人番号(マイナンバー)カードまたは、個人番号のわかるものか基礎年金番号通知書(または年金手帳)と身分証明書(※1)
  2. 上記4の特例的な理由により申請する場合、指定された書類(「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」の写し、「貸付決定通知書」の写し等)
  3. 代理申請の場合は、委任状と代理人の身分証明書

(※1)マイナンバーの利用について、詳細は下記のページをご確認ください。
マイナンバーの利用について

(※2)委任状については下記をご利用ください。

委任状(高崎市国民年金用)(ワード形式 32KB)

免除承認期間

申請年度の7月分から翌年6月分までです。

※過年度については、申請時点から過去2年1カ月分までが対象になります。

免除された保険料の追納について

免除を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受ける年金額が少なくなります。満額の年金額に近づけるために、免除を受けてから10年以内に追納することが可能です。追納する場合は古い月から順番に納めることになります。

なお、追納する場合は、免除を受けた当時の保険料に、政令で定める乗率をかける等により算出された額を加算して納付します。ただし、追納する月が納付対象月の属する年度の翌々年度以内であれば、加算されません。

関連情報

 日本年金機構<外部リンク>

20歳加入者向けのページです

以下のページをご確認ください。

国民年金の加入と保険料のご案内(日本年金機構)<外部リンク>