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資源物の持ち去り禁止
ごみ集積所から資源物を持ち去ることは条例で禁止されています
近年、全国的に新聞紙や飲料缶などの資源物だけを持ち去る行為が増加しております。市内でも、この行為は重大な問題となっています。
市では被害拡大を防止するために、「高崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」により、ごみ集積所から資源物を持ち去ることを禁止しています。
条例内容
市が指定するごみ集積所に出された、全ての資源物は市に所有権があります。
新聞紙
ダンボール
雑誌・その他の紙
牛乳パック
ペットボトル
飲料缶
ビン類
市または、市が委託した資源物収集業者以外は、資源物を収集できません。
- 自らの利益のために、または業者に売却するために持ち去る行為は違法です。
- 有価物集団回収に出すために資源物集積所から持ち去ることはできません。
「持ち去り行為」を見かけたら
下記にご連絡ください。
- 高崎市役所一般廃棄物対策課 電話:027-321-1253
- 倉渕支所市民福祉課 電話:027-378-4524
- 箕郷支所市民福祉課 電話:027-371-9053
- 群馬支所市民福祉課 電話:027-373-1312
- 新町クリーンステーション 電話:0274-42-3102
- 榛名支所市民福祉課 電話:027-374-5114
- 吉井支所市民福祉課 電話:027-387-3132
- 高崎警察署 電話:027-328-0110