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保険料の納付方法について

ページID:0006319 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

高崎市の後期高齢者医療保険料の納付方法について

原則は年金からの天引き(特別徴収)となります。ただし以下の要件のいずれかに該当する場合は、納付書や口座振替など(普通徴収)により納付していただきます。

  • 天引き元の年金額(年額)が18万円未満である方
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合計して、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超える方

後期高齢者医療保険料の納付方法が選択できます

後期高齢者医療の保険料を年金からの天引き(特別徴収)で納めていただいている方は、口座振替に納付方法を変更することができます。

口座振替を選択する際の申請手順

申請手順
(1)金融機関での手続き 高崎市指定金融機関等窓口で備え付けの口座振替依頼書に記入し、提出してください。手続きの際、預金通帳・通帳届出印が必要となります。
(提出後、口座振替依頼書の「本人控」を必ず受け取ってください。)
(2)市役所1階10番窓口、各支所での手続き

金融機関での手続きをお済ませのうえ、市役所または各支所窓口で申請してください。市民サービスセンターでは申請できません。

申請に必要なもの

  • 口座振替依頼書の「本人控」
  • 振替を希望される口座の預金通帳
  • 印かん
  • 後期高齢者医療の保険証
  • 代理人が申請する場合は、代理人の身分を証明できるものと印かん

※(1)・(2)の両方の手続きを済ませると、変更手続き完了です。

注意

  • 申請後、年金天引き(特別徴収)が中止されるまでには数ヶ月かかりますのでご了承ください。
  • すでに後期高齢者医療保険料の金融機関での口座振替手続きが済んでいるときは上記(1)は不要です。
  • 普通徴収から特別徴収への変更は認められない場合があります。
  • 納付方法を変更しても、お支払いいただく保険料の総額は変わりません。
  • 口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は口座振替により支払った人に適用されます。
    これにより、世帯全体の所得税や住民税が変更となる場合がありますので、十分ご留意ください。

特別徴収とは?

保険料を、年金から差し引くことです。

仮徴収

4月・6月・8月の年金からは、前年中の所得が当年7月に確定するため、前々年中の所得から仮に算定した額を納めていただきます。

本徴収

10月・12月・2月の年金からは、前年中の所得などをもとに年間の保険料を算定し、また今年度分で既に納めた保険料がある場合には調整し、算定した額を納めていただきます。

注意:年度途中に後期高齢者医療制度加入する方や、高崎市外から転入してきた方などは、当初は普通徴収で納めていただき、その後に特別徴収で収めていただく場合があります。

スケジュール
4月 6月 8月 10月 12月 2月
仮徴収 本徴収

普通徴収とは?

保険料を納付書や口座振替などにより収めることです。今年度の後期高齢者医療保険額決定通知書は、7月中旬に発送します。送付する納入通知書で納付場所を確認し、納めてください。口座振替をご希望の方は、高崎市指定金融機関等窓口で備え付けの口座振替依頼書に記入し、提出してください。手続きの際、預金通帳と通帳届出印が必要になります。

なお普通徴収の場合は、年額を7月から翌年3月までの9回の納期に分けて納めていただきます。(口座振替の場合は、納期限が引き落とし日になります。)

なお保険料の賦課については、群馬県後期高齢者医療広域連合のページをご覧ください。

ぐんまの高齢者医療(群馬県後期高齢者医療広域連合ページ)<外部リンク>