事業の廃止について
以下の場合には、該当者がその日から30日以内に廃止届を提出することとなっています。
引取業者・フロン類回収業者
- 死亡した場合 その相続人
- 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
- 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
- 法人が合併及び破産手続開始の決定手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
- その登録に係る引取業(フロン類回収業)を廃止した場合 引取業者(フロン類回収業者)であった個人又は引取業者(フロン類回収業者)であった法人を代表する役員
解体業者・破砕業者
- 死亡した場合 その相続人
- 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
- 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
- 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人
- その許可に係る解体業(破砕業)を廃止した場合 解体業者(破砕業者)であった個人又は解体業者(破砕業者)であった法人を代表する役員