破砕業について
破砕業とは
解体業者から引取った解体自動車(廃車ガラ)のプレス・せん断又は破砕を行い、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡す役割を担います。
破砕業の許可の申請について
自動車リサイクル法に基づく破砕業を行う場合は、事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長の許可が必要ですので、高崎市内で破砕業を行う場合は高崎市長の許可が必要です。
なお、インターネットを用いて電子マニフェストによる報告を行う義務が生じますので、許可取得後、財団法人自動車リサイクル促進センターに手続きの連絡をする必要があります。
また、許可の申請の際には、事前に当課にて説明を受けていただくようお願いします。
破砕業の許可の申請書及び添付書類のダウンロード(申請書ダウンロードサービスを新しいウインドウで表示)
※申請手数料は新規84,000円、更新77,000円です。
※新規申請の場合、申請書提出の前に破砕施設の事前協議がありますので、下記「事前協議について」を参照してください。ただし、「廃棄物処理法」の処分業の施設の設置許可を保有している場合は、事前協議を省略できる場合があります。
※申請に伴う手数料は、現金納付ですので事前に電話にて予約をしていただくようお願いいたします。
事前協議について
高崎市内で破砕業を営むために、破砕施設を新たに設置したり、施設の構造や規模を変更する方は、「高崎市使用済自動車等の解体業又は破砕業に係る施設の事前協議等に関する規定」に基づき、事前協議を行うことになっていますので、当課へ連絡していただくようお願いします。
また、破砕施設が廃棄物処理法第15条に基づく施設に該当する場合は、「高崎市廃棄物処理施設の事前協議等に関する規定」に基づき、平行して廃棄物処理施設に係る事前協議も行います。
事前協議書類一式ダウンロード(申請書ダウンロードサービスを新しいウインドウで表示)
破砕業の変更許可について
破砕業は、以下の場合には変更許可が必要です。
- 破砕処理から破砕前処理に事業を変更する場合
- 破砕処理に破砕前処理を追加する場合
- 破砕前処理から破砕処理に事業を変更する場合
- 破砕前処理に破砕処理を追加する場合
破砕業の事業の範囲の変更許可申請書と添付書類のダウンロード(申請書ダウンロードサービスを新しいウインドウで表示)
※申請手数料は75,000円です。
※申請書提出の前に破砕施設の事前協議がありますので、上記「事前協議について」を参照してください。ただし、「廃棄物処理法」の処分業の施設の設置許可を保有している場合は、事前協議を省略できる場合があります。
※申請に伴う手数料は、現金納付ですので事前に電話にて予約をしていただくようお願いいたします。
破砕業の変更届について
下記の項目に変更が生じた場合は、変更から30日以内に変更届出書を提出しなければなりません。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 事業所の名称及び所在地
- 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
- 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
- 事業の用に供する施設の概要
破砕業の変更届出書と添付書類のダウンロード(申請書ダウンロードサービスを新しいウインドウで表示)
破砕業の許可証再交付申請について
破砕業の許可が完了すると、「破砕業許可証」が交付されます。
許可証を紛失等して必要となった場合、再交付の申請を受け付けています。
破砕業許可証再交付申請書のダウンロード(申請書ダウンロードサービスを新しいウインドウで表示)
※申請手数料は2,500円です。
※申請に伴う手数料は、現金納付ですので事前に電話にて予約をしていただくようお願いいたします。
PDF(Portable Document Format)ファイルの利用には、アドビシステムズ社から無償で配布されているAdobe Reader等のアプリケーションが必要になります。