解体業について
解体業とは
引取業者又はフロン類回収業者から使用済自動車を引き取り、再資源化基準に従って、使用済自動車から有用部品(エンジン、タイヤ、バッテリー、オイル等)を回収したり、エアバッグ類(ガス発生器)を自動車製造業者等に引き渡す役割を担います。
なお、解体業の許可を取得せずに使用済自動車から有用部品やエアバッグ類を回収することは違法行為に該当しますので注意してください。
解体業の許可の申請について
自動車リサイクル法に基づく解体業を行う場合は、事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長の許可が必要ですので、高崎市内で解体業を行う場合は高崎市長の許可が必要です。
なお、インターネットを用いて電子マニフェストによる報告を行う義務が生じますので、許可取得後、財団法人自動車リサイクル促進センターに手続きの連絡をする必要があります。
また、許可の申請の際には、事前に当課にて説明を受けていただくようお願いします。
解体業の許可の申請書及び添付書類のダウンロード(申請書ダウンロードサービスを新しいウインドウで表示)
※申請手数料は新規78,000円、更新70,000円です。
※新規申請の場合、申請書提出の前に解体施設の事前協議がありますので、下記「事前協議について」を参照してください。
※申請に伴う手数料は、現金納付ですので事前に電話にて予約をしていただくようお願いいたします。
事前協議について
高崎市内で解体業を営むために、解体施設を新たに設置したり、施設の構造や規模を変更する方は、「高崎市使用済自動車等の解体業又は破砕業に係る施設の事前協議等に関する規定」に基づき、事前協議を行うことになっていますので、当課へ連絡していただくようお願いします。
事前協議書類一式ダウンロード(申請書ダウンロードサービスを新しいウインドウで表示)
解体業の変更届について
下記の項目に変更が生じた場合は、変更から30日以内に変更届出書を提出しなければなりません。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 事業所の名称及び所在地
- 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
- 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
- 事業の用に供する施設の概要
解体業の変更届出書と添付書類のダウンロード(申請書ダウンロードサービスを新しいウインドウで表示)
解体業の許可証再交付申請について
解体業の許可が完了すると、「解体業許可証」が交付されます。
許可証を紛失等して必要となった場合、再交付の申請を受け付けています。
解体業許可証再交付申請書のダウンロード(申請書ダウンロードサービスを新しいウインドウで表示)
※申請手数料は2,500円です。
※申請に伴う手数料は、現金納付ですので事前に電話にて予約をしていただくようお願いいたします。
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