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廃棄物処理施設の設置許可

ページID:0005879 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

廃棄物処理施設の設置許可を受けようとする方へ

高崎市内において廃棄物処理法に定める設置許可が必要となる一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合には、事前に市長の許可を受ける必要があります。また、こうした施設の構造又は規模等の変更を行う場合には、変更許可が必要となる場合もあります。

  廃棄物処理施設設置許可申請等の手続きフロー(PDF形式 165KB)

また、廃棄物処理施設設置許可申請の審査の際には、申請書の告示、縦覧等を実施する場合があります。

  高崎市廃棄物処理施設設置に係る意見聴取等の手続きに関する事務処理要領

1 設置許可が必要となる一般廃棄物処理施設

  1. 1日当たりの処理能力が5トン以上(焼却施設にあっては1時間当たりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積が2平方メートル以上)のごみ処理施設
  2. し尿処理施設
  3. 一般廃棄物の最終処分場

2 設置許可が必要となる産業廃棄物処理施設

  1. 汚泥の脱水施設(1日当たりの処理能力が10立方メートルを超えるもの)
  2. 汚泥の乾燥施設(1日当たりの処理能力が10立方メートル(天日乾燥施設にあっては100立方メートル)を超えるもの)
  3. 汚泥の焼却施設(1日当たりの処理能力が5立方メートルを超えるもの又は1時間当たりの処理能力が200キログラム以上のもの若しくは火格子面積が2平方メートル以上のもの)
  4. 廃油の油水分離施設(1日当たりの処理能力が10立方メートルを超えるもの)
  5. 廃油の焼却施設(1日当たりの処理能力が1立方メートルを超えるもの又は1時間当たりの処理能力が200キログラム以上のもの若しくは火格子面積が2平方メートル以上のもの)
  6. 廃酸又は廃アルカリの中和施設(1日当たりの処理能力が50立方メートルを超えるもの)
  7. 廃プラスチック類の破砕施設(1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの)
  8. 廃プラスチック類の焼却施設(1日当たりの処理能力が100キログラムを超えるもの又は火格子面積が2平方メートル以上のもの)
  9. 木くず又はがれき類の破砕施設(1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの)
  10. 有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設
  11. 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
  12. 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
  13. 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
  14. 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設
  15. 廃PCB又はPCB処理物の分解施設
  16. PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設
  17. 産業廃棄物の焼却施設(1時間当たりの処理能力が200キログラム以上のもの又は火格子面積が2平方メートル以上のもの)
  18. 産業廃棄物の最終処分場(遮断型、安定型及び管理型)

3 生活環境影響調査について

廃棄物処理施設の設置に対しては、事前の生活環境影響調査が必要となります。生活環境影響調査とは、施設の設置者が、計画段階で当該施設が周辺地域の生活環境に及ぼす影響をあらかじめ調査し、その結果に基づいて地域ごとの生活環境に配慮したきめ細かな対策を検討したうえで施設の計画をすすめようとするものです。

調査内容については、生活環境影響調査指針などを参考にして設定してください。

4 許可の基準

廃棄物処理施設の設置許可の基準は次のとおりです。

  1. 廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
  2. 産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
  3. 申請者が次の能力を有していること。
    ア 廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に行なうに足りる知識及び技能を有すること。
    イ 廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行なうに足りる経理的基礎を有すること。
  4. 申請者が欠格要件に該当しないこと。

5 廃棄物熱回収施設の認定制度

設置許可を受けた廃棄物処理施設であって、一定の基準を満たす熱回収の機能を有する施設は、高崎市長の認定を受けることができます。

(1)廃棄物熱回収施設の認定基準

技術上の基準
  • 廃棄物処理施設の技術上の基準に適合していること。
  • 発電を行なう場合には、ボイラー(ガス化改質方式の場合は不要)及び発電機が設置されていること。
  • 発電以外の熱回収を行なう場合は、ボイラー及び熱交換器が設けられていること。
  • 発生した熱量及び発電量を把握するために必要な装置が設けられていること。
設置者の能力の基準
  • 次の条件を満たした熱回収ができる者であること。
    ア 年間の熱回収率が10%以上あること。
    イ 燃料からの熱量が廃棄物及び燃料からの総発熱量の30%を超えるような燃料を投入する熱回収を行なわないこと。
  • 熱回収に必要な設備の維持管理を適切に行える者であること。

(2)熱回収施設の認定を受ける場合は、認定申請を行なってください。熱回収施設の認定は、5年毎の更新が必要となります。

(3)熱回収施設として認定されると、次の特例措置が適用となります。

ア 産業廃棄物の保管数量の上限の特例として、通常で1日当たりの処理能力の14日分が上限のところ、21日分となります。
イ 廃棄物処理法第8条の2の2及び第15条の2の2に規定する廃棄物処理施設の定期検査の受験義務が免除されます。
※熱回収施設の認定制度の詳細については、廃棄物熱回収施設設置者認定マニュアルを参照してください。

  廃棄物熱回収設置者認定マニュアル(環境省)(PDF形式 1.6MB)

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