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多量排出事業者の産業廃棄物処理計画について

ページID:0005015 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

処理計画書及び実施状況報告書の提出

廃棄物処理法の規定に基づき、高崎市内において、前年度、産業廃棄物を1,000t以上排出した事業者(以下、「産業廃棄物多量排出事業者」という)は、高崎市長に「産業廃棄物処理計画書」及び「産業廃棄物処理計画実施状況報告書」を作成し、提出することが義務付けられています。

同様に、特別管理産業廃棄物を50t以上排出した事業者(以下、「特別管理産業廃棄物多量排出事業者」という)は、「特別管理産業廃棄物処理計画書」及び「特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書」を作成し、提出することになっています。

該当する事業者は、処理計画書については当該年度の6月30日までに、また実施状況報告書については、処理計画書を作成した翌年度の6月30日までに提出してください。

(例)

令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の産業廃棄物の排出量が1,000t以上の場合

  • 令和6年6月30日までに「産業廃棄物処理計画書」を提出
  • 上記計画書に対する「産業廃棄物処理計画実施状況報告書」を令和7年6月30日までに提出

※処理計画書及び実施状況報告書の押印は不要です。

※6月30日が土曜日、日曜日の場合は翌月曜日が提出期限となります。

※産業廃棄物多量排出事業者と特別管理産業廃棄物多量排出事業者の両方に該当した事業者は、それぞれの処理計画書及び実施状況報告書を作成し、提出してください。

処理計画書及び実施状況報告書の作成方法

処理計画書及び実施状況報告書の作成方法等については、次のファイルを参考にしてください。

多量排出事業者による産業廃棄物処理計画策定マニュアル(第3版)(PDF形式7.9MB)

様式等

産業廃棄物多量排出事業者

※日本標準産業分類がご不明な方はこちらから検索してください。
日本標準産業分類(総務省統計局)<外部リンク>

特別管理産業廃棄物多量排出事業者

※日本標準産業分類がご不明な方はこちらから検索してください。
日本標準産業分類(総務省統計局)<外部リンク>

※「特別管理産業廃棄物処理計画書」及び「特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書」の記載例は、上記「産業廃棄物処理計画書記載例」及び「産業廃棄物処理計画実施状況報告書記載例」を参考にしてください。

令和5年度において特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン以上の事業場を設置している排出事業者は、令和7年4月1日から、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の処理を委託する場合、電子マニフェストの使用が義務化されます。

特別管理産業廃棄物を多量に排出する事業者のみなさまへ(環境省 環境再生・資源循環局廃棄物規制課)(PDF形式911KB)

提出先

〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
高崎市環境部産業廃棄物対策課

提出方法

電子メール

当課メールアドレス(sanpai@city.takasaki.gunma.jp)宛に提出してください。

ぐんま電子申請システム

電子申請システムによる提出を行う場合には、下記申し込みフォームで提出してください。各種様式、記入例についても申し込みフォームでダウンロードできますので、確認の上提出していただきますようお願いします。

処理計画書及び実施状況報告書の提出(申し込みフォーム)<外部リンク>

郵送または窓口提出

提出部数

  • 処理計画書 1部(控えが必要な場合は2部)
  • 実施状況報告書 1部(控えが必要な場合は2部)

※郵送による提出で控えが必要な場合は、返送用封筒と切手を同封していただければ、受領印を押印したものを返送いたします。

処理計画書及び実施状況報告書の閲覧方法

従来、多量排出事業者から提出された産業廃棄物処理計画書及び実施状況報告書は、行政機関等で1年間公衆の縦覧に供されていましたが、平成23年度の廃棄物処理法の政省令改正に伴い、インターネットの利用による公表に変更しました。(廃棄物処理法施行規則第8条の4の7)

高崎市では産業廃棄物対策課ホームページ内で処理計画書及び実施状況報告書を公表しています。つきましては、下記ページを参照してください。

令和4年度分

令和5年度分

これに伴い、市役所内で産業廃棄物処理計画書及び実施状況報告書の縦覧は行わなくなりましたのでご注意ください。

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