趣旨
議長交際費の適正な支出を図るため、その支出基準について必要な事項を定めるものとする。
支出先
議長交際費の支出先となる個人または団体は、次のとおりとする。
- 高崎市議会の事務等と直接かつ密接な関係にあるもの
- 高崎市勢の伸展に功績があったもの
- その他議長が特に必要と認めるもの
支出区分
議長交際費は、次の区分に基づいて支出することができるものとする。
- 会費:会費制で開催される懇親会、祝賀会等の参加に係る経費
- 慶祝:慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る経費
- 弔慰:葬儀、法要等における香典、供花等の支出にかかる経費
- 見舞:病気・災害及び事故等の見舞いに係る経費
- 協賛:各種事業・大会への賛助・協賛に係る経費
- 激励:全国大会出場等への激励に係る経費
- 懇談:市政運営に資する意見交換・情報収集等の懇談に係る経費
- 議長賞:議長賞に係る経費
- その他:上記に定めるもののほか、議長が特に必要とする経費
支出額
支出額は、社会通念上妥当かつ必要最小限の額とする。
会費制による懇親会、祝賀会等に係る支出額は、会費相当額とする。
基準の見直し
この基準は、社会経済状況の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。
適用
この基準は、平成19年8月1日から適用する。